生活保護がギャンブルするのはOK?パチンコで勝った時・ばれた時はどうなる?

生活保護 ギャンブル

生活保護でギャンブルって
していいの?」

結論から言うと、生活保護者にギャンブルの制限はありません。

この記事では、生活保護受給者がギャンブルをするにあたって、勝った場合の収入申告やバレたらどうなるのか、ギャンブルをするリスクについてわかりやすく解説していきます。

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目次

生活保護受給者はギャンブルを禁止されていない!

生活保護者はパチンコをはじめとするギャンブルの制限はありません。

生活保護者がしてはいけないことや義務って何がある?

ここでは、生活保護者の制限と義務について解説します。

生活保護受給者にギャンブルの制限はない

生活保護 ギャンブル

結論から言うと、
生活保護者はギャンブルを禁止されていません。

  • パチンコ
  • パチスロ
  • 競馬
  • 競輪
  • ボートレース
  • 宝くじ など

生活保護者は、上記のすべてを問題なくできます。

生活保護費で支給される生活扶助は、家賃と生活費に充てるためのお金ですが、使い道は原則自由です。

しかし、生活保護費はギャンブルに使用できるほど余裕のある金額は支給されません。

もし「ギャンブルに生活費を使いすぎた」という状況になっても、生活保護費が追加で支給されることは絶対にないので注意しましょう

ギャンブルをする場合は、きちんとお金の管理を徹底しましょう。

生活保護受給者の義務やしてはいけないことは?

生活保護者の義務や制限されていることは何があるの?

ここでは生活保護者の義務と制限について、わかりやすく解説していきます。

生活保護受給者の義務

生活保護受給者には大きく4つの義務があります。

【生活保護受給者の義務】
生活上の義務・自分のできる範囲で働く
・できる限り節約する
・生活面で努力する
指示に従う義務福祉事務所からの指示や指導に従う
届出の義務・収入申告書を提出する*
・生活状況が変わった場合は申告する
費用返還義務収入や資産がある場合、その分の保護費を返還する
*【収入が増えたり減ったりした時や臨時収入があった時、働いている場合】→毎月
【働いていない場合】→3ヶ月に1回

生活保護受給者には、守らなければならない義務があります。

義務を怠ると不正受給とみなされてしまい、受給がストップしてしまうこともあるので注意しましょう

生活保護の義務に関して、すべてを理解することは難しい部分もあります。

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生活保護受給者がしてはいけないこと

逆に生活保護受給者がしてはいけないことは以下の通りです。

【生活保護者がしてはいけないこと】

  • 高価なものや資産を有すること
  • 生活保護費を借金の返済に充てること
  • ケースワーカーの指導に従わないこと

高価なものや資産には、高級ブランド品や骨董品、持ち家や自動車・バイクが含まれます。

持ち家や自動車・バイクに関しては、所有が認められるケースもあります。

生活保護受給者がしてはいけないことの中に、
ギャンブルは含まれていません。

生活保護受給者はパチンコ・競馬を含むギャンブルに制限はないので、ギャンブルにお金を使ってもとがめれられません。

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生活保護受給者がパチンコ(ギャンブル)で勝っても意味がない?!

生活保護受給者はパチンコをはじめとするギャンブルを禁止されていないと述べましたが、生活保護者はギャンブルで勝っても意味がないです。

ここでは、なぜ意味がないのかについて詳しく解説していきます。

ギャンブルで勝つと収入認定される

生活保護 ギャンブル 収入認定

生活保護受給者がパチンコ(ギャンブル)で勝った
お金は”収入”として認定されます。

例)1万円を持ってパチンコに行った場合

1万円が3万円になった!=2万円の勝利金
→これは「2万円の収入」とみなされる。

別の台に移動して、手持ちの3万円を全額賭け最終的に全て負け。トータルで1万円負けてしまった…
→トータルで1万円損していても、一度2万円の収入を得ている
2万円の収入は消えない!

生活保護受給者は、収入を得た際に全て申告する必要があります。

上記の例でトータル1万円失ったとしても、一度2万円の収入を得ているとみなされるので、2万円の収入申告はしなければならないのです。

生活保護受給者の収入はギャンブルでいくら使っていくら勝ったか(負けたか)というような最終的な
収支ではありません!

収支ではなく、ギャンブルに勝った金額を収入として考えられるので注意しましょう

収入としてみなされた場合、その分生活保護費は減ってしまいます。

ギャンブルで勝っても意味がないのです。

ギャンブルで勝った場合、収入申告する必要がある

生活保護受給者はギャンブルで勝ったお金を含め、どんな収入や資産もケースワーカーに申告する必要があります。(指示に従う義務)

もしギャンブルで勝ったお金が最低生活費を上回った場合、生活保護は停止になります。

「ギャンブルで勝ったお金+生活保護費」ということには絶対にならないので注意しましょう

また、現在ギャンブルが原因で借金をしている場合でも、生活保護は受けられます。

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ギャンブルでの収入を申告しないことがバレるとどうなる?

ギャンブルで勝ったとしても、申告しなければバレないんじゃないの?

このように考える方もいらっしゃるかもしれませんが、申告しない場合には大きなリスクが伴います。

ギャンブルでの収入申告を怠った場合、バレたらどうなる?

もしギャンブルで勝ったお金を収入として申告しなかった場合、勝った分の生活保護費の返還が求められます。
(費用返還義務)

従わなかった場合生活保護受給者の義務に反することになり、生活保護の打ち切りになる可能性もあります。

そうならないためにも、ギャンブルで勝ったお金はきちんと収入申告をしましょう。

生活保護でギャンブル…どうやってバレる?

生活保護でギャンブルをやっていることがどうやってバレる?

どのようにギャンブルをしているのかバレるのかについて疑問に思う方もいると思います。

  • 近所の人や知人からチクられる
  • ケースワーカーからの調査
  • パチンコの店舗で見回り など

一番多いのは、意外にも近所の人や知人から
チクられる
です。

生活保護費はあくまでも、国民が働いて納税したお金なので、そのお金でギャンブルをされるという状況に対して嫌悪感を抱く方もいらっしゃいます。

そのため、近所の人や知人がケースワーカーや福祉事務所に報告するケースも少なくありません。

バレてしまった際はその分のお金を返還する必要があり、生活保護が打ち切りになる可能性もあります。

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生活保護でギャンブルをすることのリスク

生活保護 ギャンブル リスク

生活保護でギャンブルをすることは禁止されていませんが、そこにはいくつものリスクがあります。

ここでは、生活保護受給者がギャンブルをする際のリスクについて解説していきます。

ギャンブルで使ったお金はかえってこない

生活保護費でギャンブルをすることは禁止していませんが、使ったお金は返ってきません。

一度勝って大金が手に入ってもそのお金を賭けて全て失った場合、収支がマイナスでも一度勝った履歴は残るので大金の収入は申告しなければなりません

ギャンブルで生活保護費を全て使ってしまい、「足りません」と助けを求めても、来月の支給日まで待たなければならないので、精神的にも不安の日々が続きます。

もし「ギャンブルに生活費を使いすぎた」という状況になっても、生活保護費が追加で支給されることは絶対にないので注意しましょう。

生活保護はあくまでも最低限の生活が送れるような金額が支給されるので、ギャンブルに注ぎ込む余裕はないことを頭に入れておきましょう。

生活保護受給者はローン審査に通らない

ギャンブルで大負けしたから、借金しよう

上のように考える方もいらっしゃるかもしれませんが、生活保護受給者は大抵ローン審査に通りません。

消費者金融も生活保護者にお金を貸すとなると、「返済能力がないのでは…」と警戒されてしまうからです。

従って、生活保護受給者は消費者金融でお金を借りられないのです。

万が一借金の審査に通ったとしても、借りたお金も”収入”としてみなされるので、申告する必要があり、その分生活保護費から差し引かれてしまいます

生活保護者が借金をすることはリスクしかないので、オススメできません。

生活保護費で借金は返せない

生活保護者がしてはいけないことにもあるように、生活保護費は借金の返済に充ててはいけません。

もし生活保護受給中にギャンブルが原因で借金したとしても、借金の返済は生活保護費から出せないので、働いて得たお金で返済する必要があります

生活保護受給者がギャンブルをするには、リスクしかありません。

禁止されていないと言えど、精神的にも身体的にも不安な日々を抱えてしまうことになるので、極力ギャンブルすることはオススメしません。

しかし、現在借金をしている方が生活保護を受給することは可能です。

生活保護は「収入が最低生活費を下回っている」という1つだけの条件を満たせば、誰でも平等に受けられます。

消費者金融で借金している方で、現在生活保護を検討している場合は以下の記事を合わせてご覧ください▽

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この記事のまとめ

生活保護受給者は、パチンコをはじめとするギャンブルは禁止されていません。

しかし、ギャンブルで勝つと”収入”としてみなされ、その分の生活保護費は差し引かれてしまします。

ギャンブルでの”収入”は、最終的に手元に残った収支ではなく、一回でも手元にお金が入ったらその分をカウントしなければなりません

勝利金を使って大負けしたとしても、その勝利金を得た記録は残り続けるので、リスクが大きいのです。

ほごらんどでは、生活保護に関するご不明点について無料相談を承っております。生活保護の申請時も福祉事務所に同行し申請をサポートいたしますので、安心して手続きを進められます。

まずは公式LINEや電話からお気軽にご相談ください。

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生活保護のことなら、ほごらんどに全てお任せください。

本セクションでは生活保護のメリットを説明した後、ほごらんどの魅力的なサポートサービスを徹底的にご紹介します。

生活保護の大きなメリット

生活保護には、大きなメリットが以下のように2つあります。

【生活保護の大きなメリット2選】

  • お金に悩まなくて済む👍
  • 人生を再スタートさせるための時間ができる👍

メリット① お金に悩まなくて済む

生活保護を受給する1つ目にして最大のメリットが、お金に悩まなくて済むことです。

以下は、生活保護を受けることで無料で提供されるサービスやものの例です。

【生活保護で無料で受け取れるもの】

  • 生活に必要な最低限のお金(生活扶助)
  • 家賃、敷金礼金(住宅扶助)
  • 基本的なすべての医療費
  • 出産費用
  • 一定の上限での教育費

このように、基本的な最低限度の生活を送る上で必要となる費用は全て国が負担してくれます

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生活が苦しかった人が、生活保護を受けたことで幸せになったという話は後を断ちません!

メリット② 人生を再スタートさせるための時間ができる

二つ目の大きなメリットが、生活保護を受けることによって人生を再構築するための時間的余裕が生まれることです。

そのため、生活保護脱却後の人生設計のための資格勉強や、自分の人生を見つめ直すための時間が大いにあるのです。

生活保護を受給していた神奈川県在住のH.Iさんは、生活保護期間中に宅建士の資格を取ることに成功し、今では立派に自立した生活を送っています。

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自分の人生を再スタートさせるためにも、一度生活保護を受けるのも一つの手なのです。

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我々ほごらんどは、受給者様の資産を搾取するようなことは一切致しません。

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生活保護を受けるメリット

【生活保護を受けるメリット】

  • 住居費や生活費を負担してもらえる
  • 税金や公共料金の一部が免除になる
  • 債務整理が無料でできる

生活保護を受けることの最大のメリットは、最低限の生活を維持するための費用を支給してもらえることです。
住居費や生活費の他にも、医療費や介護費は全額免除になるので、健康面でも安心して過ごせます。

東京都内在住の場合、生活保護でもらえる参考金額は以下のとおりです。世帯人数によっても変わります。

世帯人数生活扶助住宅扶助合計支給額
1人世帯87,000円53,700円140,700円
2人世帯130,000円64,000円194,000円


以下は、生活保護を受けることで無料で提供されるサービスやものの例です。

生活保護で無料で受け取れるもの

  • 生活に必要な最低限のお金(生活扶助)
  • 家賃、敷金礼金(住宅扶助)
  • 基本的なすべての医療費
  • 出産費用
  • 一定の上限での教育費

他にも、年金などの税金や国民保険の支払いがすべて免除されます。

ほごらんどでは、面倒な生活保護の申請から住まいの提供を行なっています。電話・公式LINE・WEBサイトで無料相談ができるので、今すぐ生活保護申請の不安を解消しましょう。

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生活保護とギャンブルに関するよくある質問

生活保護でギャンブルはできますか?

生活保護でギャンブルをすることは禁止されていません。

ただし、生活保護費は最低限の最低生活を保障するために支給されているので、ギャンブルに充てる費用は含まれていません。

生活保護がギャンブルをする際のリスクについて詳しく見る△

生活保護で競馬やパチンコに勝ったらどうなる?

生活保護で競馬やパチンコに勝ったら、勝った分の金額が生活保護費から差し引かれます。

生活保護受給者の収入はギャンブルでいくら使っていくら勝ったか(負けたか)というような最終的な収支ではありません

収支ではなく、ギャンブルに勝った金額のみを収入として考えられるので注意しましょう。

生活保護受給者がギャンブルで勝った際の収入申告について詳しくみる▽

生活保護受給者がギャンブル依存症の場合、障害加算は適用される?

生活保護受給者がギャンブル依存症の場合、障害者加算が適用されるのは難しいです。

障害者加算は身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の所持など、一定の障害認定を受けた方に対して支給される追加の支援です。​

ギャンブル依存症は、近年では精神疾患の一つとして認識されつつありますが、障害者手帳の交付対象となるかどうかは、個々の診断や症状の程度によります。​

そのため、ギャンブル依存症の診断を受けていても、必ずしも障害者加算の対象になるとは限りません。

現在、ギャンブルが原因で借金している場合でも生活保護は受けられます。

「生活保護費を借金の返済に充ててはいけない」だけで、借金を抱えている状況で生活保護を申請することはOKです!

ほごらんどでは、生活保護に関するご不明点について無料相談を承っております。

生活保護の申請時も福祉事務所に同行し申請をサポートいたしますので、安心して手続きを進められます。まずは公式LINEや電話からお気軽にご相談ください。

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