生活保護を受給していると、「引っ越しはできるのか?」「費用は支給されるのか?」と不安に思う方も多いでしょう。
この記事では、生活保護受給者が引っ越しをする際の条件や費用の支給方法、スムーズに進めるためのポイントを詳しく解説します。
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生活保護受給者でも引っ越しはできる
生活保護の条件からして、生活保護を受給している場合でも、一定の条件を満たせば引っ越しが可能です。
ただし、すべての引っ越しが認められるわけではなく、費用の支給にはある一定の基準が設けられています。
ここでは、引っ越し費用が支給される条件と、引越しができない場合について詳しく解説します。
【生活保護受給者のの引越し】
引っ越し費用が支給される条件
日本国憲法22条「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と定められているように、生活保護を受給していたとしても引越し自体は全く問題ありません。
ただし、引越し費用が支給されるのは以下のような場合のみとされていることが多いのです。
【引越し費用が支給される場合】
・住宅の取り壊しや立ち退き命令
・家庭環境の変化(DVなど)
・健康上の理由(カビなど)
・生活保護基準に合わない住居費

ただし、必ずしも上記の理由のどれかではなければ支給されないわけではありません。
自治体によっても基準が異なるので、もし支給対象になるかどうか不安であれば担当のケースワーカーに相談してみるといいでしょう。
自己都合の場合は引っ越し費用が支給されない
引越しの理由が自己都合の場合、引越し費用が支給されない場合がほとんどです。
自己都合とみなされる引越し理由には以下のようなものがあります。
【自己都合とみなされるもの】
・ペットを飼いたい
・部屋が狭く感じる
・隣人と気が合わない
引越し費用が支給されるのは、その家に住み続けては「健康的で文化的な最低限度の生活が守られない」と福祉事務所が判断した場合のみとなります。
例えばペットを飼うことは、生活をする上で必要ではないので、この理由で引越し費用が支給されるとは考えにくいでしょう。
ただしほごランドでは、こういった”自己都合”で引っ越したい方に対しても、即日入居可能・無償で住宅を提供しています。


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強制退去の場合は引越し費用が支給されない
生活保護を受給している場合でも、家賃滞納などが原因で強制退去となった場合、引っ越し費用の支給は受けられません。
なぜなら、生活保護制度では「やむを得ない正当な理由による引っ越し」が支給対象となり、家賃未払いによる契約解除や強制退去は、本人の管理責任によるものと判断されるためです。
生活保護を受けるための引越しには適用される?



実家暮らしでは生活保護の申請が却下される可能性が高いため、生活保護を受けるために一人暮らしを始める人も多いでしょう。
ですが、残念ながら生活保護をまだ受給していない人が、生活保護を受けるために引っ越す場合、引っ越し費用の支給は原則として受けられません。
生活保護制度では「受給が決定した後の必要な支援」に対して費用が支給されるため、生活保護の申請前にかかる費用は対象外となるからです。
ただし、例外として、以下の場合が考えられます。
【生活保護受給前でも支給される例】
・家賃が大幅に住宅扶助の上限を超えている
・今の住んでいる環境が健康上危険である
以上のような場合には、生活保護を受ける前であっても支給される可能性があります。
ほごランドではまだ生活保護を受けていない方を対象に、無償で賃貸を提供しています。
役所からは受けられない手厚い支援も受けられますので、ぜひ一度ほごらんどにご相談ください。


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生活保護で引越し費用はどこまで支給される?



「引越し費用って、どこまで支給されるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
支給される引越し費用の種類については以下の通りです。
支給される引越し費用の種類 | 支給される上限額 |
敷金 | 住宅扶助額の3.9倍 まで支給 |
保証金 | |
火災保険料 | |
礼金 | 自治体による |
仲介手数料 | |
鍵交換費用 | |
引っ越し業者の費用 | 全額支給 |
家電・家具 | 追加支給 (上限額あり) |
以上のように、全額支給がなされる費用もあります。ただし、事前にケースワーカーに相談し、自治体の承認を得ることが必要です。
敷金・保証金・火災保険料
引越しをする際、どのお家でも敷金・保証金・火災保険料を初期費用として払わなければなりません。
これらは、原則住宅扶助額の3.9倍まで支給されます。
例えば、
住宅扶助が45,000の地区に引っ越す場合、
45,000 x 3.9= 175,500円まで支給されます。
自身のお住まいになる自治体の住宅扶助額を、事前に確認しておくと良いでしょう。
礼金・仲介手数料・鍵交換費用
礼金・仲介手数料・鍵交換費用が支給されるかどうかは、各自治体によります。
担当のケースワーカーに確認しておきましょう。
引っ越し業者の費用
引越し業者に支払う費用は、基本的には全額支給されます。
ただし、引越し費用を直接受け取れるわけではありません。
基本的には、福祉事務所が引越し業者に直接引越し費用を支払います。
家電・家具
引越し費用の対象となる家電や家具は、「生活に最低限必要なもの」となります。
【費用が支給される家具家電】
・エアコン
・ガスコンロ
・照明器具
これらは家電什器費として支給されます。
欲しい家具や家電が支給される対象になるのかどうかは、お近くの福祉事務所のケースワーカーに相談してみましょう。
引越しにかかるすべての費用が自治体から支給されるわけではありません。中には、自腹で賄わなければならない費用もあります。
【自腹になる費用】
- 管理費
- クリーニング費(退去費用)
管理費は基本的に支給されないので注意されましょう。
また、経年劣化などにより過度な傷や汚れが見られる場合は、家主から原状回復費を請求される可能性があります。これを一般的に「退去費用」と言います。
しかし、生活保護を受けている状態で転居しても、この退去費用は支給されないので注意が必要です。


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生活保護受給者が引っ越しするまでの流れを解説



実際に引っ越しがどういう流れで進むのか気になります。



では、生活保護受給者の方が引っ越しする流れをステップ形式で見ていきましょう。
Step 1. ケースワーカーの許可をもらう


まず、担当のケースワーカーに引っ越しの理由を伝え、費用の支給対象になるか確認します。
【引越し費用が支給される場合】
・住宅の取り壊しや立ち退き命令
・家庭環境の変化(DVなど)
・健康上の理由(カビなど)
・生活保護基準に合わない住居費



以上の理由以外でも支給される場合があります。
お近くの福祉事務所に相談してみると良いでしょう。
自己都合の引っ越しでは費用が支給されないため気をつけましょう。
Step 2. 支給される金額に応じた物件を探す


生活保護受給者が引っ越しをする際は、住宅扶助の上限額内で借りられる物件を選びます。
住宅扶助額の例(単身)▽
都道府県名 | 住宅扶助額 |
---|---|
東京都 | 53,700円 |
埼玉県 | 47,700円 |
千葉県 | 46,000円 |
神奈川県 | 41,000円 |
大阪府 | 39,000円 |
愛知県(名古屋市) | 37,000円 |
自治体ごとに定められた上限額を確認し、その範囲内で家賃や初期費用(敷金・保証金など)が収まる物件を探します。
Step 3. 許可が降りたら引越し業者の見積もりを出し、提出する


探した物件が福祉事務所により許可されたら、次は引越し業者の見積もりを行います。
3社程度の引越し業者の見積もりの提出を求める自治体が多いです。
見積もりを提出された福祉事務所は、その中でも最も安い引越し業者に依頼します。
Step 4. 新しい住居に引っ越す


引越し業者が決まったら、賃貸借契約書、領収書、引越し業者の見積書をケースワーカーに提出し、最終確認を待ちます。
最終的な許可が降りれば、晴れて引越しが行われます。
また、この際に必要な家具家電があれば福祉事務所の方に費用の申請を行いましょう。
エアコンやガスコンロなど生活に必要な家具家電は全額支給されます。
ほごらんどが提供する賃貸物件では、必要最低限の家具家電は完備されています。ぜひ一度内見にお越しください。


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生活保護の引越し費用を受け取る方法



実は、引越し費用は不動産業者や引越し業者に直接支払われる場合がほとんどなんです。
ただし、家具家電などの購入費は、別途で生活保護受給者の口座に振り込まれます。
自治体によっては現金手渡しの場合もあります。
振り込まれる期日や費用の受け取り方法は担当のケースワーカーに聞いてみましょう。
生活保護受給者が引っ越しする際の注意点
引越しを検討するにあたって、事前に知っておくべき注意点がいくつかあります。
【引越しする際の注意点】
注意点① 複数の引越し業者から見積もりを受ける
生活保護で引っ越し費用の支給を受ける場合、自治体が定める基準内の費用であることが求められます。
そのため、引っ越し業者によって料金が異なることを考慮し、複数の業者から見積もりを取り、それらを福祉事務所に提出します。
自治体によっては「最低2〜3社の見積もりが必要」と定めている場合もあるため、ケースワーカーに確認しながら進めましょう。
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注意点② 繁忙期の3~4月は避ける
引っ越し業界の繁忙期(3〜4月)は料金が高騰しやすく、予約も取りづらくなってしまいます。
できる限りこの時期を避けることが賢明です。
特に生活保護の引っ越し費用は自治体の審査を経て支給されるため、急な予約変更や追加費用が発生すると、支給額の範囲を超えて自己負担が発生する可能性があります。
引っ越し時期を調整できる場合は、比較的安価な5月〜2月の期間を狙うと、よりスムーズに進めることができます。
注意点③ 不用品は事前に処理しておく
引っ越しの際、荷物の量が多いと業者の見積もりが高くなるため、不要な家具や家電、衣類などは事前に処分するのが望ましいです。
荷物が多い人と少ない人を比べた時、5万円程度の差があるとも言われます。
不用品は自治体の粗大ごみ回収を利用するか、リサイクルショップや寄付団体を活用して処分すると、コストを抑えることができます。
注意点④ 生活保護受給中に住所変更する場合は再申請が必要
生活保護を受給している人が引っ越しをする場合、自治体が変わるかどうかによって手続きが異なります。
住所変更の届出 | 生活保護の再申請 | |
同じ自治体内での引越し | 必要 | 不要 |
違う自治体への引越し | 必要 | 必要 |
同じ自治体内での引っ越しであれば、住所変更の届出をするだけで済みますが、別の自治体へ転居する場合は、転居先の自治体で生活保護の「再申請」が必要になります。
これは、自治体によって生活保護受給額が異なる可能性があるためです。
再申請の手続きでは、現在の自治体で「廃止手続き」を行い、転居先の自治体で新たに生活保護の申請を行う流れになります。
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本セクションでは生活保護のメリットを説明した後、ほごらんどの魅力的なサポートサービスを徹底的にご紹介します。
生活保護の大きなメリット
生活保護には、大きなメリットが以下のように2つあります。
【生活保護の大きなメリット2選】
- お金に悩まなくて済む👍
- 人生を再スタートさせるための時間ができる👍
メリット① お金に悩まなくて済む
生活保護を受給する1つ目にして最大のメリットが、お金に悩まなくて済むことです。
以下は、生活保護を受けることで無料で提供されるサービスやものの例です。
【生活保護で無料で受け取れるもの】
- 生活に必要な最低限のお金(生活扶助)
- 家賃、敷金礼金(住宅扶助)
- 基本的なすべての医療費
- 出産費用
- 一定の上限での教育費
このように、基本的な最低限度の生活を送る上で必要となる費用は全て国が負担してくれます。



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メリット② 人生を再スタートさせるための時間ができる
二つ目の大きなメリットが、生活保護を受けることによって人生を再構築するための時間的余裕が生まれることです。
そのため、生活保護脱却後の人生設計のための資格勉強や、自分の人生を見つめ直すための時間が大いにあるのです。
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生活保護の引越し費用に関するよくある質問
- 生活保護で引っ越し費用は出ますか?
-
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ただし、自己都合での引っ越しは支給対象外となるため、事前にケースワーカーに相談することが重要です。
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-
はい、生活保護の住宅扶助の上限を超えた家賃分は自己負担になります。
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- 生活保護で引っ越しをする場合、退去費用が払えない場合はどうすればいいですか?
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