【生活保護】出産扶助について条件や金額、申請手続きを分かりやすく解説


経済的に産むのが厳しいけど産みたい…支援制度とかないかな?



生活保護では「出産扶助」という制度があり経済的に厳しい方でも心配することなく出産できます!
出産扶助は、生活保護受給者が出産する際に必要な費用を国が負担する制度です。出産扶助を利用することで、経済的な心配をすることなく安全な出産環境を確保することができます。
この記事では、出産扶助の内容や条件、金額から申請方法まで詳しく解説します!
【この記事でわかること】
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【生活保護の出産扶助】内容と金額


他の扶助内容について見る▽
扶助の種類 | 内容 |
---|---|
生活扶助 | 食費、光熱費などの扶助 |
住宅扶助 | 家賃、部屋代など、住居費の扶助 |
教育扶助 | 児童の教育にかかる費用の扶助 |
医療扶助 | けがや疾病の治療費の扶助 |
介護扶助 | 介護保険の自己負担分の扶助 |
出産扶助 | 出産費用の扶助 |
生業扶助 | 就職準備にかかる費用の扶助 |
葬祭扶助 | 葬儀、埋葬に関する費用の扶助 |
支給される扶助は大きく3つの項目に分かれており、それぞれが出産に必要な異なる費用をカバーしています。
出産扶助の支給金額は、施設分娩か居宅分娩かによって異なります。具体的な金額はお住まいの市区町村によっても違うため、詳しくは申請先の福祉事務所に確認しましょう。
①分娩費(基準額)
分娩費は出産扶助の主となる支援項目で、実際の出産に直接かかる費用を対象としています。
分娩費には2つの種類と特別基準があります。
施設分娩
産科医や助産師の管理のもと、医療設備の整った環境で出産できるのが特徴です。
分娩費(施設分娩) | |
---|---|
対象者 | 医療機関で出産を行う方 |
金額 | 30万6,000円以内 |
費用については、基準額として30万6,000円以内が支給されます。帝王切開や吸引分娩など、医学的処置が必要な場合は追加の医療費も支給対象となります。
居宅分娩
助産師が出張して出産を介助し、医師または助産師の管理のもと、安全性が確保された状態で出産が行われます。
分娩費(居宅分娩) | |
---|---|
対象者 | 自宅で医師や助産師の管理のもと出産を行う方 |
金額 | 25万9,000円以内 |
費用については、基準額として25万9,000円以内が支給されます。支給対象となるのは、助産師の出張費や出産介助費、必要な医療器具の費用などです。
特別基準
特別基準は、通常の基準額では対応できない特殊な医療的ニーズがある場合に適用される制度です。
- 多胎妊娠
- 合併症を伴う出産
- 超早産 など
上記のような医学的に特別な管理や処置が必要な場合に基準額を超えた支給が認められます。
特別基準の適用には医師の意見書や詳細な診断書が必要で、福祉事務所と医療機関が連携して必要性を判断します。
この制度により、経済的理由で適切な医療を受けられないという状況を防ぎ、母子ともに安全な出産環境を確保することができます。
②出産に伴う入院費
出産に伴う入院費は、分娩前後の入院期間中にかかる医療費や入院諸費用を対象とした扶助項目です。
正常分娩の場合は産前産後の標準的な入院期間、異常分娩の場合は医学的に必要な入院期間の費用が支給されます。
出産に伴う入院費 | |
---|---|
支給対象期間 | 最大8日間 |
金額 | 実費支給 |
さらに、新生児の入院費用についても医学的管理が必要な場合は支給対象となり、NICU(新生児集中治療室)での治療費も含まれます。
③衛生材料費
衛生材料費は出産時に必要な衛生用品や医療材料の費用を支援する項目です。
【衛生材料費用で賄われるもの】
- お産用パッド
- ガーゼや包帯
- 消毒液
- 新生児用おむつ など
衛生材料費 | |
---|---|
金額 | 6,000円 |
衛生材料費の支給金額は全国一律で6,000円です。衛生材料費は実費支給ではなく、必要とされる衛生用品代として算定された額が支給されます。
出産後、赤ちゃんに必要なオムツやミルクなどは原則「生活扶助」で賄われます。
しかし最低限必要な分がそろっていないと福祉事務所が認めた場合に限り、「出産準備費」として追加で支給されることがあります。
「妊娠したのに経済的に出産できない」という方も、生活保護を受給することによって出産扶助が適用され、安心して出産できます!
生活保護と妊娠については以下の記事で詳しくまとめておりますので、ご覧ください。


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【生活保護の出産扶助】受けるための条件


【出産扶助の受給条件】
- 生活保護受給者であること
- 妊婦であること
出産扶助の受給は、既に生活保護を受給している世帯の妊婦、または出産を機に生活保護の申請を行い受給が決定された妊婦が対象となります。
生活保護の受給条件については以下の記事で詳しく解説しておりますので、ご覧ください。


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出産扶助以外に利用できる制度


生活保護受給者が妊娠した場合に利用できる制度は出産扶助以外にもたくさんあります。
妊婦加算
妊婦加算は、妊娠中の身体的な変化や栄養補給など、出産準備に伴う特別な支出に対応するために設けられています。
妊婦加算 | |
---|---|
支給期間 | 妊娠4か月以後から出産した月まで |
金額 | 7,760円〜13,790円 |
妊娠4か月以降に生活保護を申請した場合、加算は申請した月から支給されます。たとえば、1月に妊娠4か月になっていても、3月に生活保護を申請した場合は、1月分からではなく3月分から加算が支給されます。
産婦加算
産婦加算は、授乳用ブラや母乳パッドなど、産後の回復と育児スタートに必要なものを買う際に利用できます。
妊婦加算 | |
---|---|
支給期間 | 出産した月から生後6か月まで |
金額 | 8,480円 |
児童養育加算
児童養育加算は、中学生以下の子どもがいる世帯に支給される加算で、教育費や衣類費など子供にかかる費用の扶助を目的に加算されます。
児童養育加算 | |
---|---|
支給期間 | 出産した月から子供が中学校を卒業するまで |
金額 | 10,190円 |
生活保護受給者が妊娠する際に貰える加算について、以下の記事でより詳しく解説しておりますのでご覧ください。


【シングルマザーの方】母子加算
母子加算は、18歳未満の子を持つひとり親が受給できる加算です。
母子加算 | |
---|---|
支給期間 | 児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで |
金額 | 16,100円〜18,800円/人 |
受給金額は、お住まいの地域やお子さんの人数によって異なります。母子加算については以下の記事で詳しく解説しておりますので、ご覧ください。


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【公的制度】入院助産制度
入院助産制度を使えるのは、収入が少なくて出産費用の支払いが難しいと認められた世帯です。
入院助産制度と出産扶助の最も大きな違いは対象者です。
出産扶助 | 入院助産制度 | |
---|---|---|
対象者 | 生活保護受給者 | ・生活保護受給者 ・市民税が非課税の世帯 など |
金額 | ・分娩費:上限259,000円~306,000円以内 ・出産に伴う入院費:実費支給 ・衛生材料費:6,000円 | 出産に伴う入院から退院までの費用 利用者の世帯の収入に応じて一部自己負担があります。 |
生活保護受給者が出産する場合は、入院助産制度と出産扶助を併用し、入院助産制度で足りない費用を出産扶助で補います。
入院助産制度は、生活保護を受けていない人でも利用できますが、世帯収入に応じて一部自己負担が発生します。
入院助産制度は、どこの助産施設でも利用できるわけではありません。利用する際は、お住まいの市区町村に利用できる助産施設を確認しましょう。
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出産扶助の申請方法と手続きの流れ


出産扶助の申請は、妊娠中から産後まで段階的に手続きを行う必要があります。


出産扶助を申請するためには「妊娠した」とわかる証拠や、出産予定日が確認できる書類が必要になります。
- 母子健康手帳
- 医師の診断書
上記のものをあらかじめ用意しておきましょう。


出産扶助の申請窓口は、お住まい近くの福祉事務所となります。
申請は妊娠が判明した段階で可能で、出産予定日の1ヶ月前までに申請することが推奨されています。 緊急時は出産直前や産後でも申請可能ですが、事前申請により円滑な手続きが期待できます。
【出産扶助の申請に必要な書類一覧】
- 申請書
- 母子健康手帳
- 医師の診断書 など
申請書は、福祉事務所に置いてありますので、取りに行きましょう。


出産扶助の支給は申請から審査を経て行われますが、出産という緊急性を考慮した迅速な手続きが行われます。


支給方法は、現金での支給になります。
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生活保護の申請方法については以下の記事で詳しく解説しておりますので、ご覧ください。


【出産扶助】この記事のまとめ
出産扶助は、経済的困窮により出産費用に不安を抱える方々にとって重要な支援制度です。この制度を適切に活用することで、安心して出産に臨み、母子ともに健康な出産を実現することができます。
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