生活保護の歯医者はどこまで無料?🦷【手続きから注意点まで徹底解説】

生活保護歯医者

歯医者に行きたいけど費用が心配…」
手続きが複雑そう…」

ほごらんど

本記事の読者は、歯の痛みや
口腔トラブルを抱え、悩んでいるのではないでしょうか。

実は生活保護受給者でも、歯科治療を自己負担なしで受けることが可能です。

この記事では、生活保護受給者の歯科治療に関する疑問を完全に解決します。

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目次

生活保護受給者でも歯医者に行ける!
基本的な仕組みを解説

生活保護を受給している方でも、
歯科治療を受ける権利は保障されています

日本の社会保障制度では、生活に困窮している方の医療費を公的に支援する仕組みが整備されており、歯科治療もその対象に含まれています。

さらに、医療扶助制度を利用することで
歯医者での治療費は原則無料になります。

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つまり、生活保護受給者は
無料で歯医者に行ける
のです!

生活保護の条件を詳しく知りたい方はこちら▷

医療扶助制度とは何か

医療扶助制度…
生活保護法第15条に規定された制度。
生活に困窮する方の医療費を
国が全額負担する公的支援制度

この制度の対象者は生活保護受給者であり、病気やケガの治療に必要な医療費が支給されます。

受給者は事前に医療券の発行を受けることで
医療機関での治療が可能
になります。

医療扶助制度のもとでは、以下のものが無料になります。

【医療扶助制度で無料になる治療】
・診察代
・薬代
・治療材料
・入院費
・医療的処置や手術
・療養に伴う看護
など

これらの医療サービスは原則として現物給付として提供され、受給者の自己負担は発生しません

歯科治療も医療扶助の対象になる

ほごらんど

歯科治療費は医療扶助制度により無料になります。

【歯科治療例】
・虫歯治療
・歯周病治療
・抜歯
・入れ歯作成
など

以上のような一般的な歯科診療は全て医療扶助の給付対象です。

ただし、美容目的の治療や特殊な材料を使用する高額な治療については制限がある場合があります。

受けられる治療の範囲についてはこちら▽

激しい歯の痛みがある場合は、我慢せずにケースワーカーに相談し、医療券をもらいましょう

生活保護受給者がもらえる医療費については以下の記事でご覧ください▽

生活保護で歯医者に行く前に準備するもの

生活保護受給者が歯医者に行き歯科治療を受けるには、事前の準備と手続きが必要です。

医療機関で直接受診するのではなく、
まず福祉事務所での手続きを経て医療券を取得する必要があります。

具体的な歯科治療を受ける流れを見る▽

歯医者で歯科治療を受けるために必要な書類は以下のとおりです。

【歯科治療に必要な書類】
・生活保護受給証明書
・本人確認書類
 →健康保険証、住民票、運転免許証など
医療券
 →福祉事務所で受け取ります

以上のように、歯医者で歯科治療を受けるには医療券が必要です。

医療券とは…
生活保護受給者が医療機関を受診する際に使う「治療費無料の証明書」
発行には事前に福祉事務所への申請が必要です。

医療券を医療機関に提示することで、
診察や治療を自己負担なしで実質無料で受けられます

医療券の申請書には、症状について、痛みの程度や継続期間など、日常生活への影響を詳しく記載しましょう。

医療券の有効期限は通常1か月程度のため、計画的な申請が必要です。

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生活保護で歯医者に行く手順

それでは、実際に生活保護受給者の方が歯医者に行くまでのステップをみていきましょう!

Step 1…ケースワーカーに相談する

生活保護歯医者に行く手順
ケースワーカーに相談

歯医者に行く際は、いきなり歯医者に行くのではなく、まずケースワーカーに相談しましょう。

これは、歯医者を受診するには事前に福祉事務所が発行する「医療券」が必要となるからです。

ケースワーカーへ伝える情報は以下のとおりです。

【ケースワーカーに伝えること】
・いつからの症状
・痛みの程度
・日常生活への影響
・緊急性があるか

以上のように、ご自身の歯の悩みを具体的に伝えるとスムーズです。

相談内容をもとに、福祉事務所が治療の必要性を判断し、
必要であれば指定医療機関向けの医療券が発行されます。

ケースワーカーに相談せずに受診すると、原則として自己負担になってしまうため注意が必要です。

生活保護のケースワーカーの役割などについて詳しく知りたい方はこちら▽

Step 2…医療券の発行手続きを行う

生活保護歯医者の手順
医療券発券手続き

ケースワーカーとの相談後、生活保護で歯科治療を受けるには医療券の発行手続きが必要です。

医療券とは…
生活保護受給者が医療機関を受診する際に使う「治療費無料の証明書」
発行には事前に福祉事務所への申請が必要です。

ほごらんど

これがなければ診察費は自己負担となってしまいます。
必ず発行を受けてから通院しましょう。

手続きは、ケースワーカーが福祉事務所内で進めてくれますが、本人が福祉事務所の窓口で受け取るケースもあれば、郵送やFAXで歯科医院に直接送付されることもあります。

医療券は原則として指定された医療機関でしか使えません

医療券が手元に届いたら、必ず内容を確認し、受診予定の歯科医院に提出できるように準備しましょう。

Step 3…歯医者に受診する

生活保護歯医者手順
歯医者に受診する

医療券が発行されたら、いよいよ指定された歯医者での受診が可能になります。

予約の際に、事前に電話などで
「生活保護受給中で、医療券を持参します」と伝えるとスムーズです。

受診当日は、医療券と本人確認書類を忘れずに
持参
しましょう。

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治療費はすべて医療扶助から支払われるため、
受診者の自己負担は0円です。

歯の痛みを感じたら、我慢せずにケースワーカーに相談しましょう

ただし、対象外の治療を希望する場合は、
自己負担が発生する可能性があります

事前に歯科医やケースワーカーに確認しておくと安心です。

無料で受けられる歯科治療の範囲について見る▽

「ケースワーカーには相談しづらい」「どうやったらいいかわからない」
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ケースワーカーに相談しにくいようなことでも、ほごらんどなら匿名無料でいつでもご相談いただけます

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生活保護で歯医者に行く際に知っておくべき注意点

歯医者に行く際は、医療扶助のルールに沿って受診する必要があります。

以下では、特に見落としやすい2つの注意点
について解説します。

注意点① 全ての歯科処置が無料になるわけではない

生活保護制度では、医療費が支給され、
基本的には無料で歯医者を受診できます

しかし、その対象は“保険診療内の必要な治療”に限られます

以下は、原則無料になる治療例です。

【原則無料になる治療例】
・虫歯治療
・歯周病治療
・詰め物や被せ物
・根管治療
・外傷
・抜歯

歯科の保険診療は非常に広範囲に渡っているので、ほとんどの治療が無料で受けられます

逆に、有料(自己負担)となってしまう歯科処置は以下のとおりです。

【自己負担になる治療例】

  • インプラント
  • 矯正治療
  • セラミック
  • ホワイトニング

以上のような保険診療外の治療に関しては、
原則自己負担
となります。

事前にご自身の行いたい治療が保険診療内であるかどうかを確認しておきましょう!

注意点② 受診する医療機関は指定される

生活保護受給者が歯医者に行く場合、
自由に歯科医院を選べるわけではありません

医療券には、福祉事務所が指定した「指定医療機関」の名称が明記されています。

ほごらんど

指定された医院でのみ医療扶助を受けられます。

指定医療機関でないところに受診した場合、医療券が使えず治療費が自己負担になる可能性があります

そのため、歯医者を受診する際には、あらかじめ福祉事務所に「どこの歯科なら対応可能か」を確認することをお勧めします。

医療に関すること以外でも、ほごらんどでは生活保護に関することならなんでも相談を受け付けています

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【まとめ】生活保護受給者は無料で歯医者に行ける!

本記事では、以下のことがわかりました。

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生活保護受給者は、基本的な全ての医療費が無料になります。

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生活保護のことなら、ほごらんどに全てお任せください。

本セクションでは生活保護のメリットを説明した後、ほごらんどの魅力的なサポートサービスを徹底的にご紹介します。

生活保護の大きなメリット

生活保護には、大きなメリットが以下のように2つあります。

【生活保護の大きなメリット2選】

  • お金に悩まなくて済む👍
  • 人生を再スタートさせるための時間ができる👍

メリット① お金に悩まなくて済む

生活保護を受給する1つ目にして最大のメリットが、お金に悩まなくて済むことです。

以下は、生活保護を受けることで無料で提供されるサービスやものの例です。

【生活保護で無料で受け取れるもの】

  • 生活に必要な最低限のお金(生活扶助)
  • 家賃、敷金礼金(住宅扶助)
  • 基本的なすべての医療費
  • 出産費用
  • 一定の上限での教育費

このように、基本的な最低限度の生活を送る上で必要となる費用は全て国が負担してくれます

ほごらんど

生活が苦しかった人が、生活保護を受けたことで幸せになったという話は後を断ちません!

メリット② 人生を再スタートさせるための時間ができる

二つ目の大きなメリットが、生活保護を受けることによって人生を再構築するための時間的余裕が生まれることです。

そのため、生活保護脱却後の人生設計のための資格勉強や、自分の人生を見つめ直すための時間が大いにあるのです。

生活保護を受給していた神奈川県在住のH.Iさんは、生活保護期間中に宅建士の資格を取ることに成功し、今では立派に自立した生活を送っています。

元生活保護受給者H.Iさん(38)

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自分の人生を再スタートさせるためにも、一度生活保護を受けるのも一つの手なのです。

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生活保護の歯医者に関するよくある質問

生活保護で歯医者代は無料ですか?

はい、生活保護を受けている方は、原則として歯医者の治療費は医療扶助により無料です。

ただし、保険診療の範囲内に限られ、ホワイトニングなどの自由診療は自己負担となります。

受診前に医療券の発行が必要です。

生活保護で歯科治療はどこまでカバーされますか?

生活保護では、保険診療内で「生活に支障がある症状」の治療に限り、歯科治療が医療扶助の対象となります。
審美目的の治療(ホワイトニングやセラミックなど)は対象外で自己負担になります。
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歯医者で生活保護受給者は断られますか?

一部の歯科医院では、生活保護受給者の受け入れを行っていない場合があります

これは、医療扶助に対応していない医院や、行政との手続きに対応できない小規模なクリニックなどが理由です。

そのため、気になる場合は事前に「指定医療機関」であるかを福祉事務所に確認しておくことをお勧めします。

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