生活保護の障害者加算とは?申請条件から金額まで完全ガイド【2025年最新版】

障害者加算

障害をお持ちの方には生活保護に「障害者加算」という制度があることをご存じでしょうか?

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月額15,000~27,000円
追加支給を
受けられる可能性があります

本記事では、障害者加算の金額から申請方法、注意点までわかりやすく解説していきます。

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目次

生活保護の障害者加算とは?基本を理解しよう

ほごらんど

生活保護を受給している方の中には、障害を抱えている方も少なくありません。

そうした方々の生活をより安定させるために設けられているのが「障害者加算」です。

このセクションでは、障害者加算の仕組みや対象となる条件について、わかりやすく解説していきます。

障害者加算の概要と目的

生活保護の条件▷によると、収入が最低生活費より低ければ生活保護を受給できます!

その中でも障害者加算は、生活保護の中で障害のある方に対して支給される追加給付です。

この制度は、障害により日常生活で必要となる費用を補填することを目的としています。

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障害の程度に応じて
月額15,000~27,000円ほど
支給されます。

障害者加算の金額について詳しく見る▽

対象となる障害の種類

障害者加算の対象となる障害の種類は、以下のとおりです。

【対象となる障害の種類】
・肢体不自由
・視覚障害
・聴覚障害
・精神障害など

ただし、身体障害者手帳1〜3級か障害年金1〜2級を持っていることが条件となります。

障害者加算を受ける条件について見る▽

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重度な障害ほど、加算額は増えます。

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生活保護の障害者加算を受ける条件

障害者加算を受けるためには、一定の障害等級や公的な認定を受けている必要があります

以下のいずれかの等級な場合に加算対象となります。

【重度】
・身体障害者手帳1~2級
・障害年金1級
【中度】
・身体障害者手帳3級
・障害年金2級

精神障害者保健福祉手帳の場合、
3級は支給対象になりません

支給金額は、住んでいる地域や該当等級により異なります

受給金額については、以下のセクションで見てみましょう。

生活保護の障害者加算でいくらもらえる?

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障害者加算の金額は、障害の程度と住んでいる地域により異なります

まずは、お住まいの級地を以下で確認しましょう。

主な自治体の級地区分
級地区分市区町村名
1級地東京都23区、八王子市、横浜市、さいたま市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、豊中市、神戸市など
2級地 函館市、青森市、盛岡市、秋田市、山形市、福島市、水戸市、宇都宮市、前橋市、川越市、柏市、海老名市、新潟市、富山市、金沢市、泉佐野市、奈良市 など
3級地北見市、弘前市、宮古市、石巻市、能代市、米沢市、郡山市、石岡市、栃木市、伊勢崎市、行田市、銚子市、飯田市、洲本市、海南市 など
(参考:厚生労働省「級地区分」)

こちらでは、便宜的に以下のように等級をAタイプとBタイプに分けます。

障害者加算の種類
Aタイプ・身体障害者手帳1~2級
・障害年金1級
Bタイプ・身体障害者手帳3級
・障害年金2級

障害者加算でもらえる金額は、以下のとおりです。

種類1級地2級地3級地
Aタイプ26,810円24,940円23,060円
Bタイプ17,870円16,620円15,380円
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おおよそ15,000円〜27,000円ほど受給できることがわかりますね。

入院や介護施設に入所している場合

さらに、入院している場合や介護施設、社会福祉施設に入所している場合は、級地に関係なく障害者加算の金額は決まっています。

種類金額
Aタイプ22,310円
Bタイプ14,870円

他の加算との併給について

障害者加算は、他の加算制度との併給が可能です。

母子加算、児童養育加算、介護施設入所者基本生活費などと重複して受給できます。

スクロールできます
併給可能な加算対象者月額障害者加算との関係
母子加算ひとり親世帯19,620円~併給可能
児童養育加算中学生以下の子10,190円〜併給可能
介護施設入所者加算施設入所者一律
9980円
併給可能

ただし、加算の併給には一定の制限や審査があります
全ての加算が自動的に支給されるわけではありません。

また、加算の内容によっては、上限額が設けられている場合もあります。

加算の併給を検討する際は、お近くの福祉事務所に聞いてみましょう!

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生活保護の障害者加算の申請方法

障害者加算は自動的に支給されるわけではなく、申請手続きを行う必要があります

【障害者加算の申請方法】

申請に必要な書類

障害者加算を受けるには、申請時に決められた書類を提出する必要があります

以下は一般的に必要とされる主な書類です。

【障害者加算の申請に必要な書類】
・障害者手帳の写し
・障害年金証書や年金振込通知書の写し
・診断書(手帳を持っていない場合)
・加算申請用紙

※必要書類は、障害の種類や自治体によって若干異なる場合があります

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以上の書類をご自身で準備するには、多くの時間と労力がかかります

ですが、ご心配ありません!
ほごらんどでは、無料申請手続きの支援を行っています

面倒な書類作成も、ほごらんど社員が一緒に作成いたします

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生活保護の障害者加算の申請の流れ

障害者加算の実際の申請の流れをステップ形式で見ていきましょう。

Step 1…福祉事務所への相談・確認

生活保護受給の流れ
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まずは福祉事務所に相談し、自身の障害状態が加算の対象となるかどうかを確認します。

この段階で必要書類や手続きの詳細についても案内されます。

また、「事前に自分が生活保護の受給対象かどうか知りたい」という方は、以下のボタンより無料受給診断をしてみましょう!

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Step 2…必要書類の準備

生活保護受給の流れ
申請書類の準備

必要書類は以下の通りです。(再掲)

【障害者加算の申請に必要な書類】
・障害者手帳の写し
・障害年金証書や年金振込通知書の写し(該当者のみ)
・医師の診断書(手帳を持っていない場合)
・加算申請用紙

不足があると審査が遅れるため、チェックリストを活用するのがおすすめです。

ほごらんどでは無料で申請手続きのサポートをしています。ぜひお問い合わせください。

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Step 3…申請書の記入・提出

生活保護受給の流れ
必要な書類の準備

加算申請用紙に必要事項を記入し、他の必要書類とともに福祉事務所に提出します。

自治体によっては郵送や代理提出が認められることもあります

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場合によってはほごらんどの職員が代理で提出しに行くことも可能です。

Step 4…支給開始

生活保護受給の流れ
申請が受理されて生活保護生活がスタート

審査の結果、加算が認められた場合は「決定通知書」が送付されます。

翌月または翌々月の生活保護費から加算額が反映されます

不支給となった場合でも、異議申し立てが可能です。

「今から生活保護を受けようかな」と思う方は、ぜひほごらんどにお問い合わせください!

必ず助けになるはずです。

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生活保護の障害者加算の申請時の注意点

障害者加算を受け取る際、誤解や思い込みによって申請が却下されたり、本来もらえるはずの加算が支給されなかったりするケースも少なくありません。

以下で、障害者加算のよくある却下理由と注意点を見ていきましょう!

よくある却下理由

障害者加算の申請が却下される理由には、いくつかの典型的なパターンがあります。

障害等級が基準に達していない

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まず最も多いのが、「障害等級が基準に達していない」という理由です。

たとえば、身体障害者手帳の4級以下や、障害年金の3級では原則として加算対象外とされています。

障害者加算を受ける条件について見る△

必要書類の不備

「必要書類の不備」「診断書の内容が不十分」といった理由で却下されるケースも見られます。

診断書に障害の具体的な影響や日常生活の困難さが十分に記載されていないと、審査が通らない可能性があります。

以下が申請に必要な書類です(再掲)。

【障害者加算の申請に必要な書類】
・障害者手帳の写し
・障害年金証書や年金振込通知書の写し(該当者のみ)
・医師の診断書(手帳を持っていない場合)
・加算申請用紙

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注意点① 障害者加算は申請しないともらえない

障害者加算は、生活保護を受けていれば自動的に支給されるわけではありません

たとえ障害者手帳を持っていても、本人または世帯主が明確に申請しない限り、加算は適用されません。

また、以下のような場合には改めて申請・報告が必要です。

【再度の申請・報告が必要な場合】
・障害の状態が変化した場合
・手帳の等級が更新された場合

自身の状況に変化があったときは、すぐにお近くの福祉事務所に相談しましょう。

注意点② 障害年金と併給できない

Aさん(26歳)

障害年金と併給して収入を増やしたいです!

ほごらんど

はい。両方受け取ることは可能です。
ですが、減額調整がされることに注意が必要です。

具体的に言うと、障害者加算を受給することはできますが、生活保護費に関しては障害年金が差し引かれた額が支給されます。

そのため障害年金に関しては受給してもプラスマイナス0になってしまいます。

例えば最低生活費が13万円で障害年金を6万円受給しており、障害者加算が15,000円の場合を考えてみましょう。

【例】
最低生活費:130,000円
障害年金:60,000
生活保護費:130,000-60,000=70,000
障害者加算:15,000
最終的にもらえる額:
障害年金60,000円+生活保護費70,000円
+障害年金15,000
=145,000

つまり、「障害年金をもらってももらわなくても、生活保護を受給することによって結果的に145,000円」が支給されます。

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障害者加算が停止される場合とは

障害者加算は一定の条件に該当した場合には停止されることがあります。

障害の状態が改善された場合

障害の程度が軽減されたと判断された場合、障害者加算は停止される可能性があります。

【障害が改善されたと判断される場合】
・身体障害者手帳の等級が4級以下に下がった
・日常生活における支障が軽減されたと見なされた

ほごらんど

しかし、いきなり打ち切られるわけではありません

自治体によっては、一定期間ごとに障害の状態確認が行われ、加算継続の可否が判断されます。

生活保護自体の廃止や停止

障害者加算は生活保護制度の一部であるため、生活保護そのものが停止・廃止された場合には加算も自動的に終了します。

生活保護自体が廃止や停止されるケースは、以下の記事で詳しく書いています▽

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生活保護で障害者の方が入居できる賃貸は少ない

精神障害を抱える方にとって、安定した住まいの確保は生活再建の第一歩です。

ほごらんど

しかし、実際には多くの賃貸住宅で入居を断られるケースが後を絶ちません。

また、仮に入居が認められたとしても、家賃が高すぎたり、家具家電が揃っていなかったりと、初期費用や生活立ち上げに大きな負担がかかることも問題です。

Aさん(26歳)

では、どうすれば良いのでしょうか?

ほごらんど

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ほごらんどでは、こうした課題を根本から解決することを目指しています

生活保護を受給している方や申請予定の方を対象に、実質無償での賃貸提供を行っています。

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生活保護のことなら、ほごらんどに全てお任せください。

本セクションでは生活保護のメリットを説明した後、ほごらんどの魅力的なサポートサービスを徹底的にご紹介します。

生活保護の大きなメリット

生活保護には、大きなメリットが以下のように2つあります。

【生活保護の大きなメリット2選】

  • お金に悩まなくて済む👍
  • 人生を再スタートさせるための時間ができる👍

メリット① お金に悩まなくて済む

生活保護を受給する1つ目にして最大のメリットが、お金に悩まなくて済むことです。

以下は、生活保護を受けることで無料で提供されるサービスやものの例です。

【生活保護で無料で受け取れるもの】

  • 生活に必要な最低限のお金(生活扶助)
  • 家賃、敷金礼金(住宅扶助)
  • 基本的なすべての医療費
  • 出産費用
  • 一定の上限での教育費

このように、基本的な最低限度の生活を送る上で必要となる費用は全て国が負担してくれます

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生活が苦しかった人が、生活保護を受けたことで幸せになったという話は後を断ちません!

メリット② 人生を再スタートさせるための時間ができる

二つ目の大きなメリットが、生活保護を受けることによって人生を再構築するための時間的余裕が生まれることです。

そのため、生活保護脱却後の人生設計のための資格勉強や、自分の人生を見つめ直すための時間が大いにあるのです。

生活保護を受給していた神奈川県在住のH.Iさんは、生活保護期間中に宅建士の資格を取ることに成功し、今では立派に自立した生活を送っています。

元生活保護受給者H.Iさん(38)

生活保護を受給したことで自分の人生を再スタートさせることができました!
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自分の人生を再スタートさせるためにも、一度生活保護を受けるのも一つの手なのです。

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障害者加算は必ず忘れずに申請しよう!

本記事では、以下のことがわかりました。

障害者加算は、月々およそ15,000~27,000もらえます!

生活保護を受ける際は、必ず忘れずに申請しましょう

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障害者加算に関するよくある質問

生活保護の障害者加算はいくらですか?

障害者加算は基本的に月15,000~27,000円程度を目安とされています。
重度障害かどうか・介護が必要か・居住形態などによって金額が上下します。

具体的な障害者加算の金額を見る△

また、統合失調症について以下の記事で詳しく書いています。

生活保護の障害加算の手続きは?

生活保護の障害者加算を受けるには、障害者手帳や障害年金証書などの証明書類を添えて、福祉事務所で申請が必要です。

申請後、審査を経て要件を満たせば、翌月以降の生活保護費に加算されます。

具体的な障害者加算の申請方法を見る△

障害者年金と生活保護費は両方もらえる?

障害年金と生活保護費は両方受け取ることは可能ですが、障害年金は「収入」とみなされるため、その分だけ生活保護費は減額調整されます。

結果として、両方もらっても最終的な受取額は生活保護基準を超えない範囲になります。

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障害者加算はいつからもらえる?

障害者加算は、福祉事務所で加算対象と認定された日の翌月1日から支給が始まります

たとえば、4月15日に認定された場合、5月1日から加算が反映されます。

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