【障害年金の受給権がある場合】精神障害の障害者加算は金額が異なる!

生活保護 年金受給権ある場合 精神障害 障害者加算
Aさん(30代)

精神障害の中でも障害年金の受給権がある場合、障害者加算は対象?

障害年金の受給権とは…
初診日がある月の前々月までの一定期間、保険料を納めていないと受給できないという条件

小川友樹/    生活保護専門家

はい、障害年金の受給権がある場合でも、条件を満たせば障害者加算の対象になります。ただし、その等級と状況によって加算の有無や金額が大きく異なります。

精神障害を抱えながら生活保護を受給している人にとって「障害者加算」は毎月の生活費に直結する重要な支援制度です。

障害者加算とは…
障害により日常生活で必要となる費用を補填することを目的としている、生活保護の中で障害のある方に対して支給される追加給付です。

障害者加算については以下の記事で詳しくご覧ください▽

しかし実際には、「障害年金の受給権があるかないか」で加算の有無や金額が大きく変わり、多くの人が知らないまま不利な立場になってしまう現状があります。

この問題の背景と当事者が損をしないために何をすべきかを深掘りするため、長年生活保護の現場に携わってきた行政書士の小川友樹さんにお話を伺いました。

\ 誰でも気軽に無料相談 !/

相談CTA(PC)
目次

登場人物紹介

障害者加算 精神障害

小川友樹(おがわ ゆうき)さん

行政書士・生活保護専門家・元千葉県船橋市議会議員。早稲田大学法学部卒業後、船橋市役所で21年間勤務し、そのうち11年間を生活保護業務に従事。困窮する市民の生活再建を支援し続けてきました。現在は「小川行政書士事務所」を運営し、全国から寄せられる生活保護申請・運用トラブルの相談に応じています。

【障害年金の受給権がある場合】障害等級によって障害者加算の金額は異なる

「精神障害の方の障害者加算は本当に複雑なんです」と小川さんは語ります。

小川友樹/    生活保護専門家

障害年金の『受給権がある』場合と『ない』場合で加算のつき方が大きく変わることを、当事者が知らないケースが非常に多いです。障害等級の1級・2級の方は加算がつきますが、3級の場合は加算がつかない。この違いだけでも生活に大きな影響を与えます。

精神障害者保健福祉手帳の等級と障害者加算
障害等級1級・2級障害者加算の対象内
障害等級3級障害者加算の対象外

しかし、この障害年金1級・2級の場合でも障害者加算を必ず受給できるわけではありません。

小川友樹/    生活保護専門家

障害等級が1級・2級だとしても、障害年金を申請していなかったら福祉事務所の方から「申請してください」と言われる。障害者加算が対象かどうかは精神障害の等級ではなく、障害年金の等級で決まるのです。

 種類 障害者加算の金額
 障害年金1級23,060円〜26,810円
 障害年金2級15,380円〜17,870円

例えば…
障害者手帳の等級が1級の場合⇨26,810円の障害者加算がもらえる
しかし!年金を申請した結果、障害年金2級だった場合⇨障害者加算は17,870円になる!

実際に小川さんのもとへやってきた相談者様にも、間違った等級で障害者加算をつけられてしまい後に誤支給が発覚、返還命令を受けられた方がいらっしゃるとのこと。

小川友樹/    生活保護専門家

実際、私の相談者様にも障害年金の受給権があるのに、障害者加算の金額を精神手帳の等級でつけられてしまった事例があります。後にそれが誤支給であることが発覚し、過去5年間の100万円分を返還命令を受けました。その場合、分割して100万円を返還していく方がほとんどです。

小川友樹/    生活保護専門家

もし精神福祉手帳の等級が2級だとしても、障害年金の等級が3級の場合は障害者加算の対象から外れてしまうのです。

さらに現場では「年金の申請をしていないから加算対象外」と判断されてしまうケースもあり、正しく手続きを進めておかないと数万円単位で生活費が減る可能性があると言います。

まずは日本年金機構に確認しよう!

障害年金 精神障害 障害者加算
小川友樹/    生活保護専門家

ポイントは、自分が障害年金の受給資格があるのかどうかを必ず日本年金機構で確認することです

小川友樹/    生活保護専門家

障害年金の申請は、過去の初診日(障害認定日)、診断書の内容、診断から1年半を経過している状態など細かい条件があります。市役所や福祉事務所でも調査権はありますが、実際の判断は非常に複雑で、市役所担当者に相談しても『日本年金機構に確認してください』と言われることがほとんど。ならば最初から日本年金機構に行き、自分で確認するのが一番早いのです。

精神障害の方は障害年金の受給権がある場合とない場合で、障害者加算の有無と金額が異なるので注意しましょう。

こうした知識を持つことで、当事者が損をせず正当に加算を受け取れる可能性が高まります。

行政のミスによる誤支給と返還問題

障害年金 精神障害 障害者加算

現在の大きな課題は「行政のミスによる加算の誤支給」と「返還問題」だと小川さんは語ります。

小川友樹/    生活保護専門家

役所が間違えて加算を支給し続け、数年後に『過払いだから返してください』と言われても、生活保護で暮らす人にとって何十万円もの返還は現実的ではありません。こうした問題が後を絶たず、当事者の生活をさらに追い込んでいます。

小川友樹/    生活保護専門家

精神障害の加算のミスは、全国的に大問題になっています。秋田市では、誤支給として一度返還してもらったお金を再度受給者に返金している事例もあります。

今後は制度の運用の透明化と当事者が制度を学び、適切なサポートを受けられる環境づくりが必要だと訴えます。

小川友樹/    生活保護専門家

自分自身で知識を持ち、必要であれば専門家に相談してください。私も生活保護を受けている方や申請を考えている方からの相談を受け付けています。制度を正しく知ることで、守れる生活があります。

現在、小川さんは「生活保護ランド(ほごらんど)」と連携し、情報発信と無料相談支援に注力しています。

生活保護の制度を正しく理解することは、自分自身を守るための第一歩

小川さんのように制度を熟知した専門家の力を借りながら、必要な支援をしっかりと受け取れる社会づくりが求められています。

ほごらんどでも、生活保護の申請からお住まいついてサポートしております。都内における生活保護受給者向けの賃貸を無料でご提供しております!詳しくは公式LINEやお電話から無料相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください!

\ 誰でも気軽に無料相談 !/

相談CTA(PC)
生活保護 年金受給権ある場合 精神障害 障害者加算

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

目次