生活保護の8つの扶助の種類を解説!細かい内容や支給額をまるごと解説!

Aさん(30代)生活保護を受給しようか迷っているのですが、具体的にどのような制度があるのか気になります。



生活保護には8つの扶助があり、それぞれ生活のあらゆる場面で活用できます。
生活保護には8つの扶助があります。
この記事では、生活保護の扶助の種類についてわかりやすく解説しています。
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生活保護の扶助① 生活扶助


生活扶助は生活保護の中核となる給付で、食費・衣服代・光熱水費など、日常の暮らしに欠かせない費用をまかなう扶助です。
| 区分 | 内容例 |
|---|---|
| 食費 | 主食(米・パン・麺類)、副食(野菜・肉・魚など)、調味料 |
| 被服費 | 衣服・下着・靴・洗濯用品など |
| 光熱水費 | 電気・ガス・水道代、灯油など |
| 家具什器費 | 机・椅子・寝具・冷蔵庫・調理器具・日用品 |
| 雑費 | 石けん・シャンプー・ティッシュ・文具など生活消耗品 |
| その他 | 通信費の一部、交際に必要な最低限の費用(地域・状況に応じ判断) |
生活扶助は「第一類」と「第二類」に分かれています。
| 第一類 | 食費や衣服など、毎日の生活に直接かかるお金。年齢によって支給額が決まる。 |
| 第二類 | 電気・ガス・水道などの光熱費や日用品の費用。世帯の人数によって支給額が決まる。 |
つまり、第一類は“人にかかるお金”、第二類は“家にかかるお金”というイメージです。
生活保護受給者の光熱費については以下の記事で解説しております。


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生活扶助の中の「一時扶助」
生活保護の「生活扶助」には、毎月の生活費とは別に「一時扶助」という特別な支援があります。
一時扶助は毎月の生活扶助とは性質が異なります。一時扶助は、誰でも自由に申請してもらえるものではありません。
【一時扶助がもらえる条件】
- 出産、入院などの特別な事情があること
- 家具や衣服などの最低限の生活に必要なものが足りていないこと
- 緊急で必要と認められること
一時扶助の対象となる主な費用は以下のとおりです。
| 費用項目 | 内容 | 支給額 |
|---|---|---|
| 被服費 | 急な衣服の購入や買い替えが必要なときの費用 | 12,700円 |
| 家具什器費 | 家具や家電など、生活に必要な物をそろえるための費用 | 25,300円 |
| 移送費 | 通院・転居・葬儀・求職活動などで移動が必要なときの交通費 | 必要最低限の実費 |
| 入学準備金 | 子どもの入学に必要な制服・学用品などの準備費用 | 小学校入学:64,300円以内 中学校入学:81,000円 |
| 就労活動促進費 | 求職活動や就職に向けた準備にかかる費用 | 月額5,000円 |
| その他 | 上記以外の臨時的な支出 (災害時の修繕など) | |
特に被服費には以下のような場合に支給されます。
| 【一時扶助】被服費の内容 | |
|---|---|
| 布団類 | 保護を受け始めたときに布団がまったくない、または使えない状態の場合 |
| 被服類 | 生活保護開始時などで、普段着る服がまったくない、または使えない場合 |
| 新生児被服等 | 出産を控えていて、赤ちゃんの産着などを用意する必要がある場合 |
| 寝巻き類 | 入院の際に寝巻きなどがまったくない、または使えない場合 |
| おむつ類 | 常に失禁状態にある人が、紙おむつなどを必要とする場合 |
一時扶助を受給したい場合は、福祉事務所に申請が必要です。申請の際には、「なぜ一時扶助が必要なのか」と見積書や領収書などの書類を提出し、必要性が認められれば支給されます。
一時扶助については、以下の記事で詳しく解説しております。併せてご覧ください。


生活保護の扶助② 住宅扶助


生活保護受給者は資産となる持ち家などは所有できないため、賃貸に住むことになります。その際の家賃に充てられるのが「住宅扶助」です。
住宅扶助で支給されるお金は、大きく2つの種類に分かれます。
| 家賃・間代・地代など | 賃貸に住むための 毎月の家賃など |
| 住宅維持費 | 家を維持するために必要な費用 (修理費など) |
住宅扶助で支給される家賃には、地域と世帯人数ごとに上限額が決められています。
住宅扶助は地域ごとに級地区分は決まっており、その級地区分で定められた金額が支給されます。
主な自治体の級地区分▽
| 級地区分 | 市区町村名 |
|---|---|
| 1級地 | 東京都23区、八王子市、横浜市、さいたま市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、豊中市、神戸市など |
| 2級地 | 函館市、青森市、盛岡市、秋田市、山形市、福島市、水戸市、宇都宮市、前橋市、川越市、柏市、海老名市、新潟市、富山市、金沢市、泉佐野市、奈良市 など |
| 3級地 | 北見市、弘前市、宮古市、石巻市、能代市、米沢市、郡山市、石岡市、栃木市、伊勢崎市、行田市、銚子市、飯田市、洲本市、海南市 など |
以下は、首都圏を例にした単身世帯の住宅扶助の上限額です。
| 都道府県 | 1級地 | 2級地 | 3級地 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 53,000円 | 45,000円 | 40,900円 |
| 神奈川県 | 41,000円 | ||
| 千葉県 | 46,000円 | 41,000円 | 37,200円 |
| 埼玉県 | 47,700円 | 43,000円 | 37,000円 |
また以下のような特別な事情がある場合は、上限額を少し超えても認められることがあります。
- 地域の住宅事情で、上限内の物件が見つからない
- 高齢者や障がい者のために特別な住宅設備が必要
このような場合は、「特別基準額」という少し高い上限が適用されることもあります。
住宅扶助は「最低限度の生活を守るため」に支給されるため、家賃が相場より高い物件や贅沢な住居などは対象外となります。
また転居や修繕をしたいときは、必ず事前に福祉事務所へ相談しましょう。勝手に契約や引越しを進めてしまうと、あとから費用が支給されないことがあります。
住宅扶助については以下の記事で詳しく解説しておりますので、ご覧ください!


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引越しや入居にかかる費用も支給される
住宅扶助は毎月の家賃だけでなく、引越しや新しい家に入るときの初期費用も対象になります。具体的には次のような費用が認められる場合があります。
【対象となる初期費用】
- 敷金・礼金
- 不動産会社への仲介手数料
- 火災保険料や保証会社の保証料
- 契約更新料
また転居が「やむを得ない」と判断された場合、荷造りや運搬費なども支給されます。
【やむを得ない転居の例】
- 家が古くて壊れそう、または住めない状態になった
- 家主から正当な理由で立ち退きを求められた
- 離婚などで新しい住まいが必要になった
- 高齢者や障がい者が介護を受けやすい場所に引越す
- 親戚や知人宅に一時的に住んでいた人が、新たに家を借りる
- グループホームや高齢者施設に入居する場合
生活保護受給者でも引越しは可能です!以下の記事では、生活保護と引越しについて詳しく解説しておりますので、ご覧ください。


生活保護の扶助③ 教育扶助


教育扶助とは、生活保護を受ける世帯の子どもが義務教育などの学校教育を受けるために必要な費用を支援するものです。
教育扶助で賄われる内容は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 | 支給額 |
|---|---|---|
| 基準額 | 全員に支給される扶助 | 小学校:3,400円 中学校:5,300円 |
| 入学準備金 | 制服やランドセルなど、入学に必要なものの費用 | 小学校:64,300円以下 中学校:81,000円以下 |
| 教材費用 | 教科書や辞書、リコーダーなど | 小学校:11,600円以下 中学校:22,700円以下 |
| 学習支援費用 | クラブ活動や部活動にかかる費用 | 小学校:16,000円以下 中学校:59,800円以下 |
| 交通費 | 通学に公共交通機関が必要な場合にかかる費用 | 実費 |
| その他の支援 | 給食費、PTAの活動費用など | 実費 |
一方で、修学旅行の費用は教育扶助からは支給されません。別途で就学援助を受ける必要があります。
教育扶助については以下の記事で詳しく解説しております。


生活保護の扶助④ 医療扶助


医療扶助は、病気やけがで必要な医療サービスを受給者が自己負担なく受けられるようにする制度です。
生活保護における医療扶助は、現金ではなくサービスやモノでの現物給付を基本としています。
福祉事務所が受給者の状況を審査したうえで、必要な医療サービスに対応する「医療券」や「調剤券」などを発行します。
以下のものが、原則医療扶助の適用範囲内となり、無償で提供されます。
【無償で提供されるもの】
- 診察
- 薬剤又は治療材料
- 手術及びその他の治療並びに施術
- 住宅での看護費
- 病院での看護費、食事代
夜間などの緊急時に救急搬送された際、医療券も保険証も手元にない場合は、まず医師や病院スタッフに生活保護を受けていることを伝えてください。
緊急の場合は、その場で医療券がなくても受診できます。後日、担当のケースワーカーが医療券を発行し、病院に提出する形で対応してもらえます。
医療券の発行の方法や自己負担のケースについては以下の記事で詳しく解説しておりますので、ご覧ください。


生活保護の扶助⑤ 介護扶助


生活保護の介護扶助は、生活保護受給者が介護サービスを利用する際にかかる費用を支援する扶助です。



1割の自己負担分の支払いも経済的に厳しいです…



生活保護受給者は1割の自己負担分が介護扶助から支給されるので、実質的に介護サービスを無料で利用できる仕組みになっています!
介護扶助の内容、介護費・福祉用具費・住宅改修費・移送費の4つであり、内容は以下のとおりです。
| 介護扶助の内容 | |
|---|---|
| 介護費 | 居宅介護(訪問介護、通所介護など)、施設サービスなど |
| 福祉用具費 | 入浴や排せつのための用具など |
| 住宅改修費 | 手すりの取り付けや段差の解消など居宅において介護を受けるために必要な小規模な改修費用 |
| 移送費 | 介護サービスを受けるために必要な移送費用 |
生活保護の介護扶助は、介護保険に加入していても、していなくても利用できる制度です!以下の記事では介護保険との併用についても詳しく解説しておりますので、ご覧ください!


生活保護の扶助⑥ 出産扶助


出産扶助は、生活保護の中で出産費用をまかなうためのお金で、出産にかかるいろいろな費用をまとめてサポートしてくれる制度です。
支給される扶助は大きく3つの項目に分かれており、それぞれが出産に必要な異なる費用をカバーしています。
【出産扶助の項目】
- 分娩費
- 出産に伴う入院費
- 衛生費
出産扶助の支給金額は、施設分娩か居宅分娩かによって異なります。具体的な金額はお住まいの市区町村によっても違うため、詳しくは申請先の福祉事務所に確認しましょう。
| 扶助項目 | 施設分娩 | 居宅分娩 |
|---|---|---|
| 分娩費 | 306,000円以内 | 259,000円以内 |
| 入院費 | 最大8日分が実費支給 | 家なので原則支給なし |
| 衛生材料費 | 6,000円 | |
| 合計 | 約40万円 | 約30万円 |
生活保護受給者が出産する場合は、入院助産制度と出産扶助を併用し、入院助産制度で足りない費用を出産扶助で補います。
入院助産制度は、どこの助産施設でも利用できるわけではありません。利用する際は、お住まいの市区町村に利用できる助産施設を確認しましょう!
以下の記事では、出産扶助の受給条件や入院助産制度についてより詳しく解説しておりますので、ご覧ください。


生活保護の扶助⑦ 生業扶助


生業扶助は、生活保護者が生計の維持に役立つ生業に就くために必要な技能や資格を身につけることを支援する制度です。
生業扶助には4つの内容があり、上限額もそれぞれ異なります。
| 生業扶助の内容と金額 | |
|---|---|
| 技能修得費 | 83,000円 |
| 就職支度費 | 32,000円 |
| 生業費 | 45,000円 |
| 高等学校等就学費 | 基本額5,300円 (他に支給あり) |
生業扶助は、直接的に技能修得に必要な授業料(月謝)、教科書代、教材費などを賄う内容になっています。
資格を取得して、自立を目指す方にとっては非常に有能な扶助です。
高校進学にかかる費用は生業扶助から支給される
生業扶助の中の高等学校等就学費は、高校進学時にかかる費用を支給する制度です。
【対象となるもの】
高校の進学にともなって必要な学費や教材費用、学用品などの購入費用
| 項目 | 用途 | 金額 |
|---|---|---|
| 学用品費 | 学用品や通学用品など | 月額5,300円 |
| 教材費 | 教科書や授業で使用する楽器など | 実費支給 |
| 学級費 | 学級費や生徒会費 | 月額1,780円以内 |
| 入学料 | 入学金 | 実費支給 ※私立学校の場合は公立高校の額が上限 |
| 通学費 | 自転車を含む通学のための交通費 | 実費支給 |
| 学習支援費 | 部活動やクラブ活動にかかるお金 (大会参加費や合宿費も含む) | 84,600円 |
| 受験費 | 受験にかかるお金 | 30,000円まで (複数回受験した場合は原則として2校目まで) |
生業扶助の高校進学については以下の記事でわかりやすく解説しておりますので、ご覧ください。


生活保護の扶助⑧ 葬祭扶助


葬祭扶助とは、ご遺族や関係者が経済的な理由で葬儀を行うことができない場合に、葬儀や火葬などに必要な費用を国が援助する制度です。
葬祭扶助が適用されるのは、主に以下の2つのケースです。
【葬祭扶助が適用されるケース】
- 喪主(葬儀を行う人)が生活保護受給者である場合
- 故人が生活保護受給者で、身寄りがない場合
これらに該当する場合、葬儀費用の一部または全額が支給されます。
葬式の内容は火葬のみを行う「火葬式」が基本です。通夜や告別式などの儀式は行わず、最低限の形式で故人を弔う形になります。
もし通夜や告別式を行いたい場合は、葬祭扶助の対象外となるため、全額自己負担(実費)で行う必要があります。
葬祭扶助で支給される金額には上限があり、対象者によって異なります。
| 葬祭扶助の支給金額 | |
|---|---|
| 成人(12歳以上) | 212,000円以内 |
| 小人(12歳未満) | 169,600円以内 |



ただし、実際の支給額は 自治体ごとに異なり、提出された実費額によって決まります。
以下は自治体の例です。
| 場所 | 金額 |
|---|---|
| 多摩地域 (国分寺・府中・小金井市) | 約215,000円 |
| 旭川市 | 約190,000円 |
| 長野・小諸市 | 約206,000円 |
| 札幌 | 約215,000円 |
| 吹田市(大阪府) | 約212,000円 |
詳しくは、お住まいの自治体の福祉事務所などに事前に相談することをおすすめします。
葬祭扶助の申請のタイミングは、基本的に葬祭を行う前に申請するのが原則です。ただし、やむを得ない事情で葬儀を終えてしまった場合でも、葬祭後に申請して認められるケースもあります。
葬祭扶助について、以下の記事でより詳しく解説しておりますので、併せてご覧ください。


香典と収入の扱いについて
生活保護を受給している場合、働いて得た収入以外にも、養育費・慰謝料・年金などはすべて「収入」として申告しなければなりません。
しかし、葬儀で受け取る御香典(香典)は収入には当たりません。御香典はあくまで参列者の「気持ち」として扱われるため、生活保護費から差し引かれることはありません。
ただし香典返しの費用は葬祭扶助の対象外です。そのため、香典返しは頂いた御香典の中から、または生活扶助の範囲内で行う必要があります。



生活保護の扶助は、生活を送る上で必要なものを幅広くサポートする制度になっています!
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生活保護には加算手当もある
生活保護の基本はこれまで解説してきた8つの扶助ですが、実は生活保護には特別な事情がある方が通常の保護費にプラスアルファで上乗せしてもらえる「加算制度」があります。
加算の主な種類は下の表のとおりです。
例えば、母子家庭や父子家庭の方は母子加算を受給できたり、子供を養育する過程で児童養育加算を受給できたりします。
母子家庭・父子家庭の方は以下の記事で加算の支給額や申請方法などをより詳しくまとめておりますので、ご覧ください!


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【生活保護扶助の種類】この記事のまとめ
生活保護には8つの扶助があり、どの扶助も生活をしていくには欠かせない場面で必要になるものです。
特に生活保護受給者は実質無料や免除になるものも多く、現在経済的に困窮している状況でも、新たな生活を立て直すことができます!
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本セクションでは生活保護のメリットを説明した後、ほごらんどの魅力的なサポートサービスを徹底的にご紹介します。
生活保護の大きなメリット
生活保護には、大きなメリットが以下のように2つあります。
【生活保護の大きなメリット2選】
- お金の負担が軽減する
- 困窮者の最後のセーフティーネット
メリット① お金の負担が軽減する
生活保護を受給する1つ目にして最大のメリットが、お金の負担が軽減するです。
以下は、生活保護を受けることで支援されるサービスやものの例です。
【生活保護で無料で受け取れるもの】
- 生活に必要な最低限のお金(生活扶助)
- 家賃、敷金礼金(住宅扶助)
- 基本的なすべての医療費
- 出産費用
- 一定の上限での教育費
このように、要件を満たした場合、最低限度の生活に必要な費用について、制度に基づく支援を受けることができます。



基本的には、生活保護は困窮状態から最低限の生活を取り戻し、自立を目指すための制度です。
メリット② 困窮者の最後のセーフティーネット
二つ目の大きなメリットが、生活保護を受けることによって人生を再構築するための時間的余裕が生まれることです。
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生活保護の扶助の種類についてよくある質問
- 生活保護の8つの扶助のうち、現物給付されるものは?
-
現物支給されるのは、その扶助の中でも変わってきます。
ですが、特に「医療扶助」が現物支給が主流です。
- 生活保護の一時扶助とは?
-
生活保護の一時扶助とは、急な出費や特別な事情で一時的にお金が必要になったときに支給される費用のことです。
一時扶助は日常の生活費とは性質が異なります。
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