
生活保護を脱却したら、お祝い金のようなものが貰える?



はい!生活保護受給者が安定した職業に就くなどして、生活保護が不要になった際に支給されるのが就労自立給付金です
就労自立支援金は、受給者が生活保護を離れて自立した生活を送ることを助けることを目的としています。
この記事では、生活保護の受給後に支給される就労自立給付金について、金額や支給のタイミング、条件まで分かりやすく解説します。
【この記事でわかること】
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生活保護後に支給される就労自立給付金とは何?


この給付金は、生活保護費とは異なるものとして扱われます。なので、保護が廃止される際の、保護の要否を判断する上での収入とはみなされません。
このパートで解説するのは以下のとおりです。
①就労自立給付金の支給対象者・条件
【就労自立給付金の支給対象の条件】
安定した職業に就くなどして、生活保護の受給が不要になったと認められる方
生活保護を脱却するためには、月々支給される生活保護費以上の収入を稼ぐ必要があります。
就労自立給付金を受給できるのは、受給者が「就労」によって得た収入で生活保護を脱却した場合に限られます。
就労自立給付金を得られないケースは以下のとおりです。
【就労自立給付金を得られないケース】
- 収入がある人との結婚
- 宝くじやギャンブルによって得た収入 など
②就労自立給付金の目的
就労自立給付金の目的は、受給者が生活保護を離れて自立した生活を送ることを助けることです。
生活保護を脱却しても、再度生活に困窮してしまい、生活保護暮らしに戻ってしまうケースもあります。そこで、就労自立給付金を支給することによって脱却後の生活を少しばかり支える目的です。


生活保護の就労自立給付金はいくら・いつ貰える?


就労自立給付金について一番気になるのが「金額」「支給のタイミング」の部分だと思います。
就労自立給付金の計算方法・支給額
就労自立給付金の支給額は、一律で定まっているわけではなく、算定対象期間と算定方法に基づいて計算されます。
【就労自立給付金の計算方法】
算定対象期間の各月の就労収入×10%を計算し、その合計額が支給額
例)各月の就労収入が 40,000円だった場合
40,000円 × 10% = 4,000円
4,000円 × 6か月 = 24,000円(支給額)
また、就労自立給付金の支給額には最低額と上限額が設けられています。
世帯区分 | 最低給付金 | 上限 |
---|---|---|
単身世帯 | 2万円 | 10万円 |
複数世帯 | 3万円 | 15万円 |
就労自立給付金の算定方法や基準は、自治体ごとに若干異なる場合があります。詳細については、生活保護を受給していた福祉事務所へ確認することをおすすめします。
就労自立給付金の申請・支給のタイミング



就労自立給付金はいつ頃支給されるの?



就労自立給付金は生活保護が廃止決定された時、または廃止後に速やかに現金一括で支給されます。
支給時期は「廃止決定後、速やかに」とされており、原則として数週間以内に支給されるケースが多いです。
申請は生活保護が廃止される直前に行うのが基本です。廃止決定の通知を受けたら速やかに福祉事務所へ相談・申請することで、支給がスムーズになります。
生活保護の就労自立給付金の申請手続き


就労自立給付金の申請は、ご自分が受給している福祉事務所またはケースワーカーに相談します。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
【就労自立給付金の申請に必要な書類】
- 就労自立給付金申請書
- 本人確認書類
- 就労収入を証明する書類 など
申請のタイミングは、就労収入で生活できると認められた時点で可能です。もちろん、生活保護が「廃止」になった後でも申請はできます。
しかし支給を受ける権利は2年で時効によって消滅するので注意しましょう。
就労自立給付金の申請はできるだけ早めに済ませましょう!
生活保護の就労自立給付金の受給における注意点


生活保護の就労自立給付金は、生活保護を脱却し、これから新しい生活を送る上で非常に嬉しい給付金です。
しかし就労自立給付金を受給するにあたって、注意点もいくつか存在します。
【就労自立給付金の注意点】
①原則3年間は再度支給されない
就労自立給付金は、新しい生活を安定して始め、再び生活保護に戻らないよう支援することを目的としています。
ただし、生活保護を脱却した後でも、再び生活が苦しくなり、生活保護を受給するケースは少なくありません。
ただし再度就労によって自立し生活保護を脱却した場合でも、原則3年間は就労自立給付金の再支給を受けられません。
生活保護の申請方法については、以下の記事で詳しく解説しています。


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②就労自立給付金を受ける権利は、
2年が経過すると時効によって消滅する
就労自立給付金の申請は、生活保護の廃止が決定した時点から可能です。
ただし給付金を受け取る権利は、原則として2年が経過すると時効によって消滅してしまいます。
そのため、「申請が面倒だから…」と後回しにしていると、せっかくの支給を受けられなくなる可能性があります。
就労自立給付金の申請は、できるだけ早めに手続きを済ませることが大切です。
【生活保護の就労自立給付金】この記事のまとめ
生活保護を就労によって自立し脱却した場合は、就労自立給付金を受け取れます!
【給付金の支給対象】
働いて得た収入によって、生活保護を必要としなくなった方
過去3年の間に就労自立給付金を受給したことがある方や、生活保護の廃止理由が「資産の発見」「年金や仕送りの増額」などの就労以外の要因である方は給付金対象外です。
就労自立給付金の申請は期限があるので、できるだけ早めに申請しましょう!
もちろん、生活保護を脱却した後に再度生活が苦しくなった場合は、再申請が可能です!「生活保護の条件について今一度知りたい…」という方は以下の記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。


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本セクションでは生活保護のメリットを説明した後、ほごらんどの魅力的なサポートサービスを徹底的にご紹介します。
生活保護の大きなメリット
生活保護には、大きなメリットが以下のように2つあります。
【生活保護の大きなメリット2選】
- お金の負担が軽減する
- 困窮者の最後のセーフティーネット
メリット① お金の負担が軽減する
生活保護を受給する1つ目にして最大のメリットが、お金の負担が軽減するです。
以下は、生活保護を受けることで支援されるサービスやものの例です。
【生活保護で無料で受け取れるもの】
- 生活に必要な最低限のお金(生活扶助)
- 家賃、敷金礼金(住宅扶助)
- 基本的なすべての医療費
- 出産費用
- 一定の上限での教育費
このように、要件を満たした場合、最低限度の生活に必要な費用について、制度に基づく支援を受けることができます。



基本的には、生活保護は困窮状態から最低限の生活を取り戻し、自立を目指すための制度です。
メリット② 困窮者の最後のセーフティーネット
二つ目の大きなメリットが、生活保護を受けることによって人生を再構築するための時間的余裕が生まれることです。
そのため、生活保護脱却後の人生設計のための資格勉強や、自分の人生を見つめ直すための時間が大いにあるのです。
生活保護を受給していた神奈川県在住のH.Iさんは、生活保護期間中に宅建士の資格を取ることに成功し、今では立派に自立した生活を送っています。



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生活保護の就労自立給付金に関するよくある質問
- 生活保護の就労自立給付金はいくらですか?
-
生活保護の就労自立給付金は、一律で金額が決まっているのではなく、保護廃止の月から前6ヶ月の期間の就労収入に10%を掛けた合計額となっています。
- 生活保護を廃止した後に就労自立給付金はもらえる?
-
はい、生活保護を廃止した後にも就労自立給付金はもらえます。
しかし本給付金は申請の時効が2年と決められています。保護廃止から2年が経過すると、申請の権利がなくなりますのでご注意ください。
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