「生活保護を受けながら入院したいけれどできるのかな」
「1ヶ月以上の入院でも生活保護はもらえる?」
生活保護を検討している方の中には、入院時の費用を気にする方もいらっしゃるのではないでしょうか。

病気や入院のことだけでも大変ですから、費用に関する不安はできる限りなくしておきたいですよね
この記事では、生活保護受給者が入院するときの支給の仕組みや注意点などについて詳しく解説しています。
【この記事でわかること】
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【生活保護】入院費は医療扶助から支給される


生活保護受給者の方が入院する場合、入院費は医療費などと同様に「医療扶助」が適用され、そこから支給される形になります。
生活保護の医療扶助を詳しく知りたい方はこちら▶
入院した際の治療代や手術代も保険診療内であれば支給されるので、基本的に費用の心配はいりません。
生活保護で入院する際の主なポイントは以下の通りです。
【生活保護で入院する際のポイント】
・入院が決まったらケースワーカーへ相談
・入院中の食事代も支給される
・緊急時は医療券がなくても大丈夫
入院が決まったらケースワーカーへ相談
生活保護受給者の入院費の管理は、病院と福祉事務所が行います。
お金が必要になることもあるので、入院が決まり次第、早めにケースワーカーに相談しましょう。
入院中の食事代も支給される


入院をするとなった場合、多くの方が気にするのは食事代ではないでしょうか。長期の入院ともなると、食事代が高額になることもあるかもしれません。
しかし、入院中の食事代も医療扶助から支給されます。
お金のことは気にせずに、栄養の摂れる食事をして治療に専念するようにしましょう。
緊急時は医療券がなくても大丈夫
生活保護受給者が医療扶助を利用するには、原則として受診時に医療券を提示する必要があります。



医療券を提示することで、はじめて医療費が無料になります。
ただし、夜間救急や突然の事故など、緊急を要する場面では医療券がなくても入院することができます。
その際、病院に自分が生活保護受給者であることは忘れずに伝えましょう。
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【生活保護】1ヶ月以上の入院は支給額が変わる


生活保護受給者が入院する場合、入院の期間によっては生活保護の支給金額が変更になるケースがあります。
ここでは、入院期間が「1ヶ月以内の場合」と「1ヶ月以上の場合」に分けて解説しています。
・入院期間が1ヶ月以内の場合▽
・入院期間が1ヶ月以上の場合▽
入院期間が1ヶ月以内の場合
入院期間が1ヶ月以内の場合は特に変更はありません。
通常通り、毎月「生活扶助」と「住宅扶助」が支給され、入院費は医療扶助から出されます。
入院期間が1ヶ月以上の場合
入院期間が1ヶ月以上になると、生活保護の支給額が一般的な「居宅基準」から「入院基準」に変更されます。
入院基準になると、月々支給される生活保護費は「入院患者日用品費」の23,110円(全国一律)のみになります。携帯代や自宅の光熱費もここから支払う必要があります。
自宅の家賃に関しては住宅扶助が支給されますが、6か月以内に退院する見込みがある場合に限ります。
9ヶ月以上の長期入院は住宅扶助が停止
病気が長引くなどして、入院期間が9か月以上になった場合、住宅扶助の支給は停止し、賃貸の退去を要求されます。
もし住居を退去することになったら?
9か月以上の入院になり、住居を退去することになったときに気をつけたいポイントを以下にまとめました。
・早めにケースワーカーに相談する
・生活保護専門の不動産屋に依頼する
賃貸の契約には最低でも2週間はかかります。早めにケースワーカーに相談しましょう。
また「生活保護を受給しているから、契約できるのか不安…」という方は、生活保護専門の不動産屋に相談してみましょう。
ほごらんどでは、生活保護の申請サポートはもちろん、受給後の住まい探しまでサポートしています。「生活保護の申請が通るか不安」「生活保護受給後に入院したい」という方は、ご気軽にご相談ください。
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生活保護受給者が入院するときの自己負担


生活保護受給者が入院する際、入院費のほとんどが医療扶助によって負担されます。そのため保険診療内であれば、治療代や手術代、食事代なども自分で負担する必要はありません。
ただし場合によっては、自己負担が発生するケースもあります。
生活保護受給者が入院する際に発生しうる自己負担は以下のようなものです。
①個室代
生活保護受給者が医療扶助を利用して入院する場合、原則相部屋での入院になります。



個室での入院は贅沢だと考えられ、健康を維持するのに必須ではないとされるためです。
個室しか空きがない場合では自己負担にならないかもしれませんが、確実に自己負担を避けたい方は相部屋に入るようにしましょう。
また、病院との行き違いで知らない間に個室で契約されてしまっていたというケースもあります。そうならないために、事前に病院側としっかり話し合うようにしましょう。
②パジャマ代
病院や治療の種類によっては、パジャマやスリッパの持ち込みができないケースがあります。
その場合、病院が指定するパジャマ(病衣)をレンタルしなければなりませんが、これは自己負担となります。
あまりにも高額になってしまう場合は、病院側と相談し、少しでも持ち込みで補えないか交渉してみましょう。
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③おむつ代
入院時におむつが必要になる場合、自己負担になる可能性があります。
ただし住んでいる地域によっては自治体が負担してくれる場合があります。おむつを必要とされる方は、入院前にケースワーカーに相談して確認しておくと安心です。
また自治体が負担する場合、先に支払って後から請求・返金という形式の場合が多いです。手続きの仕方も含めて、ケースワーカーに確認するようにしましょう。
④保険診療外の治療
生活保護受給者が受けられる「医療扶助」は、保険診療の治療にのみ適用されます。
保険診療の治療でも健康維持という面では十分ですが、見栄えや持続性などさらなる効果を求める場合、保険診療外の治療が選択肢になりえます。



保険診療外の治療で使用される材料や機械は、高額であることが多いです。
そのため保険診療外の治療は贅沢の1種だとされ、医療扶助の適用外となっています。手術方法や治療法の選択に迷ったら、医師やケースワーカーに相談してみましょう。
ほごらんどではケースワーカーに相談しづらいことでも完全無料・匿名で相談可能です。入院に関すること以外でも生活保護のことは全て対応できるのでお困りの方はぜひ相談ください。
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【単身者・家族世帯】生活保護者が入院するときの注意点


同じ生活保護受給者であっても、単身者が入院する場合と家族世帯の方が入院する場合とでは少し異なります。
ここでは、単身者と家族世帯の場合に分けて、それぞれの注意点について解説します。
単身者の場合
単身者の場合は、入院期間によって支給額が変化するので注意が必要です。
1ヶ月以内の入院
1ヶ月以内の入院であれば、特に変更点はありません。
通常通り、「生活扶助」と「住宅扶助」が支給され、入院費は医療扶助から支給されます。
1ヶ月以上の入院
1ヶ月以上になると、居宅基準から在宅基準に切り替わるため、生活扶助の支給が停止します。
月々に支給されるのは、「入院患者日用品費」の23,110円のみになります。
単身者の場合、1ヶ月以上の入院になると、生活費が大幅に減少するので注意が必要です。
家族世帯の場合
家族世帯の場合、入院するとすぐに居宅基準から入院基準へと切り替わり、生活扶助の支給が停止します。
一方で、同居している家族の支給額は変わりません。今まで通り支給されます。
1人の生活扶助が停止するため、世帯全体の収入が減少します。生活費に困ったらケースワーカーに相談するようにしましょう。



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【この記事のまとめ】



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生活保護の大きなメリット
生活保護には、大きなメリットが以下のように2つあります。
【生活保護の大きなメリット2選】
- お金に悩まなくて済む👍
- 人生を再スタートさせるための時間ができる👍
メリット① お金に悩まなくて済む
生活保護を受給する1つ目にして最大のメリットが、お金に悩まなくて済むことです。
以下は、生活保護を受けることで無料で提供されるサービスやものの例です。
【生活保護で無料で受け取れるもの】
- 生活に必要な最低限のお金(生活扶助)
- 家賃、敷金礼金(住宅扶助)
- 基本的なすべての医療費
- 出産費用
- 一定の上限での教育費
このように、基本的な最低限度の生活を送る上で必要となる費用は全て国が負担してくれます。



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メリット② 人生を再スタートさせるための時間ができる
二つ目の大きなメリットが、生活保護を受けることによって人生を再構築するための時間的余裕が生まれることです。
そのため、生活保護脱却後の人生設計のための資格勉強や、自分の人生を見つめ直すための時間が大いにあるのです。
生活保護を受給していた神奈川県在住のH.Iさんは、生活保護期間中に宅建士の資格を取ることに成功し、今では立派に自立した生活を送っています。



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生活保護と入院費に関するよくある質問
- 入院費は生活保護で支給されますか?
-
はい、入院費などの医療費は、生活保護の「医療扶助」から支給されます。
治療代や手術代、食事代などが対象なので、基本的に入院費は無料と考えて大丈夫です。
- 入院費で自己負担になるものはありますか?
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生活保護受給者が入院する際、自己負担になるものは以下の通りです。
・個室代
・パジャマ代
・おむつ代
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