生活保護の住宅扶助とは?家賃の仕組み・上限・申請方法を解説

▼こんな悩みや疑問はありませんか▼
- 生活保護の住宅扶助で、借りられる部屋の家賃はいくらまで?
- 自分の地域の家賃上限額はいくらになるのだろうか?
住宅扶助は、お住まいの地域と世帯人数によって厳格な上限額が定められています。この上限額を知らないまま部屋探しを進めると、「家賃オーバーで自己負担が増える」「転居指導を受ける」といったトラブルにつながりかねません。
この記事では、あなたが直面する住宅扶助に関する疑問と不安を全て解消し、制度を正しく活用するための具体的な道筋を示します。
【この記事でわかること】
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【生活保護】地域ごとの住宅扶助の家賃上限額

住宅扶助は、お住まいの地域と世帯人数によって支給される上限額が細かく定められています。
【住宅扶助上限額】級地・世帯人数別
住宅扶助の月額は、世帯人数とお住まいの地域によって算出され、上限額を超える家賃の物件に住むことは原則認められません。
| 世帯人数 | 単身世帯、2人世帯、3~5人世帯など、人数が多いほど上限額は高くなる |
| 地域 | 日本全国の地域を、家賃や物価水準に応じてランク付けした「級地制度」が適用される |
世帯人数と地域を考慮して算出したおおよその住宅扶助の上限額が以下の表です。
| 地域名 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3~5人世帯 | 6人世帯 | 7人以上世帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京23区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 |
| 東京都 (2級地) | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 |
| 横浜市・川崎市 | 53,700円 | 62,000円 | 68,000円 | 73,000円 | 81,000円 |
| さいたま市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 |
| 大阪市 | 40,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 62,000円 |
地域の物価差を反映する「級地制度」とは?
お住まいの地域の住宅扶助の正確な金額を知りたい場合は、以下の2つの方法で確認してください。
① 【最も確実】お住まいの自治体(福祉事務所)に直接確認する
生活保護の担当窓口である「福祉事務所」または「区役所/市役所の生活援護課」に電話で問い合わせるのが最も確実です。
福祉事務所の方に「〇〇市(区)に、世帯人数△人で住んでいるのですが、この条件での住宅扶助の月額上限はいくらですか?」と尋ねると、スムーズに解決できます!
② 【手軽】厚生労働省の「級地一覧」で目安を知る
生活保護の級地は厚生労働省によって定められています。
まずはお住まいの市町村が「1級地」「2級地」「3級地」のどこに該当するかを確認し、おおよその目安を把握できます。
| 級地区分 | 市区町村名 |
|---|---|
| 1級地 -1 | 東京都23区、八王子市、横浜市、さいたま市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、豊中市、神戸市など |
| 1級地 -2 | 札幌市、仙台市、青梅市、所沢市、千葉市、横須賀市、大津市、宇治市、岸和田市、明石市、岡山市、広島市、北九州市 など |
| 2級地 -1 | 函館市、青森市、盛岡市、秋田市、山形市、福島市、水戸市、宇都宮市、前橋市、川越市、柏市、海老名市、新潟市、富山市、金沢市、泉佐野市、奈良市 など |
| 2級地 -2 | 夕張市、名取市、日立市、足利市、長岡市、上田市、多治見市、三島市、瀬戸市、松坂市、加古川市、三原市、尾道市、大牟田市、佐世保市 など |
| 3級地 -1 | 北見市、弘前市、宮古市、石巻市、能代市、米沢市、郡山市、石岡市、栃木市、伊勢崎市、行田市、銚子市、飯田市、洲本市、海南市 など |
| 3級地 -2 | 1級地 -1~3級地 -1以外の市町村 |
最終的な支給額の決定や、特別な加算(特別基準)の有無は福祉事務所の判断となるため、物件契約前に必ず窓口に確認してください。
上限額を超過する家賃の物件を借りてしまったら?
Aさん(30代)上限額を超える家賃のアパートに住んでいます。どうすればいいですか?



超過分は自己負担になります。
しかし、超過する物件に住み続けるのはお勧めしません。
住宅扶助は、原則として定められた上限額までの実費が支給されます。
| 家賃が上限額未満の場合 | 家賃の実費が支給 (例:上限50,000円、家賃48,000円→48,000円支給) |
| 家賃が上限額を超過する場合 | 支給は上限額までが支給 (例:上限50,000円、家賃5,5000円→50,000円支給) |
超過した金額は生活扶助(生活費)から自己負担しなければなりません。
自己負担が続くと生活が困窮するため、上限額を超過する物件への入居は避けるよう行政指導が入ります。
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【生活保護】住宅扶助の申請手順





住宅扶助を受給したいです!



住宅扶助だけを受給することはできません。
住宅扶助を受給するためには、生活保護を申請しましょう。
書類は、現在の生活状況や経済状況を正確に伝えるために使用されるものです。
不備があると手続きがスムーズに進まない可能性もあります。
ご自分のお住まいの地域にある福祉事務所の窓口に行って、生活保護を申請したいと伝えます。
しかし、1人で申請しに行っても実は却下される場合も多いです。
生活保護が受給できるかどうかの調査が本格的に始まり、以下のことがなされます。
- ケースワーカーからの家庭訪問
- 扶養調査と金融機関への調査
- 申告された収入や資産が正しいか確認する調査
- 他に生活の援助ができる親族がいないか確認
生活保護の審査は、不正受給を防止するために比較的厳しく見られます。
個別の状況によって審査の結果は異なりますが、専門家によるサポートにより、スムーズに申請が進められるケースも多くあります。
生活保護の調査は、申請から14日以内に行われます。遅い場合でも1ヶ月以内には審査結果がわかります。
審査の結果が出て、生活保護を受給できるとみなされたら受給開始です。



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【生活保護】住宅扶助の「支給対象となる費用」と「ならない費用」


住宅扶助は単に「家賃」だけを指すものではありません。
賃貸契約には家賃以外にも様々な費用が発生します。ここでは、住宅扶助の対象となる費用とならない費用を明確に解説します。
【住宅扶助の支給対象になる??】
毎月支払う費用
毎月の費用で住宅扶助の対象となるのは、原則として「住居を借りるための費用」のみです。
| 費用区分 | 支給対象になる? | 詳細 |
|---|---|---|
| 家賃・間代・土地代 | 対象 | 毎月発生する家賃は上限額以内で対象になります。 |
| 共益費・管理費 | 対象外 | 原則、管理費は生活扶助から自己負担の必要があります。 |
| 駐車場代 | 対象外 | 自動車の保有は生活保護では原則認められていません |
| 火災保険料 | 一時扶助の対象 | 一時扶助として支給されます |
もちろん家賃は住宅扶助の対象です。しかし実は共益費や管理費、駐車場代、火災保険料は住宅扶助の対象ではありません。
しかし火災保険料は一時扶助の対象なので、不安になる必要はありません。一時扶助については以下の記事で詳しく解説しておりますので、ご覧ください。


さらに共益費や管理費は通常、生活扶助から負担する必要があります。
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転居・入居時にかかる費用(初期費用に関わるもの)
引っ越しに伴う一時的な費用については、「転居の必要性が認められた場合」に限り、住宅扶助の一時扶助として支給されます。
| 費用区分 | 支給対象になる? | 詳細 |
|---|---|---|
| 敷金・保証金 | 対象 | 転居の必要性が認められ、上限額の範囲内の必要があります |
| 礼金・権利金 | 対象 | |
| 仲介手数料 | 対象 | 不動産業者への手数料も支給対象です |
| 引越し費用 | 一時扶助の対象 | 一時扶助として支給されます |
初期費用はあくまで「転居の必要性」が福祉事務所に認められて支給されます。自己都合での転居と判断された場合、支給されない可能性が高いです。
住宅の維持・補修にかかる費用
住宅が損傷した場合や維持に必要な費用も、住宅扶助の対象となる場合があります。
| 費用区分 | 支給対象になる? | 詳細 |
|---|---|---|
| 契約更新料 | 対象 | 上限額の範囲内で支給されます |
| 家屋や設備の修理費 | 一時扶助の対象 | 一時扶助として支給されます |
雨漏りや給湯器の故障など、住居の維持に必要な最低限の補修費用は、必要と認められた場合に一時扶助として支給されます。
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【生活保護】住宅扶助の注意点


住宅扶助を活用する際に注意する点がいくつかあります。
介護施設に入所中は、住宅扶助と介護扶助が「二重支給」にはならない



アパートは借りたまま、介護施設に入所している場合の家賃はどうなる?



アパートを借りたまま介護施設に入所している場合でも、住宅扶助と介護扶助がダブルで支給されることはありません。
入所している間にかかる家賃や居住費は、介護扶助の中で扱われることが多く、住宅扶助は支給されません。
下記のような施設は、家賃・居住費を含む入居にかかる利用料が住宅扶助の上限額以内に制限されます。
- 特定施設入所者生活介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 介護予防特定施設入所者生活介護
住宅扶助の基準額以上の家賃の施設には入れません。もし入所できたとしても支給はされないので注意しましょう
また、「どの自治体が保護を担当するか」も施設の種類で変わります。
| 特定施設入居者生活介護を利用する場合 | 元の自治体*がそのまま保護を担当する |
| 通常の老人ホームを利用する場合 | 施設がある市区町村が保護を担当する |
| グループホームなどその他の施設 | 施設がある自治体が保護を担当する |
自治体や市区町村によって住宅扶助や介護扶助の取り扱い方が異なります。よって入所する施設によっても保護の内容が少し異なってしまうのです。詳しい内容はケースワーカーまたはお近くの福祉事務所でお尋ねできます。
介護施設入所者加算とは、生活保護の加算制度のうちの一つです。介護施設に入所している方が、扶助に上乗せして受給できます。
| 介護施設入所者加算 | |
|---|---|
| 金額 | 全国一律9,880円 |
| 支給のタイミング | 保護者が介護施設に入所したとき |
介護施設入所者加算を含めた介護に関する加算については、以下の記事で詳しく解説しておりますのでご覧ください。


転居・引っ越しの際は必ず事前相談が必要
生活保護を受けている方が引っ越し費用の支給を受けるには、「やむを得ない特別な事情」が必要です。
【転居が認められるケース】
- 家主側からの要求
- 住居の状態が悪く、生活に支障がある
- 健康上の問題
(病気の療養上、現在の住環境が明らかに悪影響を与える場合) - 賃貸人の不当行為
- 家族関係の変化によるやむを得ない事情
「今の家に住み続けることが困難で、引っ越しが生活維持のために必要だ」と認められる場合に支給されます。
住宅扶助を受けている人が転居する場合、家賃や初期費用(敷金・礼金など)が支給されるのは、原則として福祉事務所に事前に相談し、許可を得た場合のみです。
事後報告では、引っ越し費用や新居の家賃が扶助されないリスクがあります。必ず物件を探し始める前に相談しましょう。
「まだ生活保護を申請していない…」という方は、ほごらんどが提供する生活保護受給者向けの物件へ転居費用の負担なしで引越しできます!家具・家電は揃っておりますので、安心して新しい生活をスタートできます!まずはお気軽にご相談ください。
【生活保護×住宅扶助】この記事のまとめ
住宅扶助は、お住まいの地域や世帯人数によって上限額が異なります。
さらに介護施設に入所している方は住宅扶助が非常に複雑なので、一人で申請されるよりも何かしらのサポートを受けながら申請することをお勧めします!
また、ほごらんどが無料で提供する生活保護受給者向けの賃貸は、生活に必要な家具・家電は完備しており、敷金などの初期費用は必要ありません!お金をかけずに新しい生活をスタートさせることができます!
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本セクションでは生活保護のメリットを説明した後、ほごらんどの魅力的なサポートサービスを徹底的にご紹介します。
生活保護の大きなメリット
生活保護には、大きなメリットが以下のように2つあります。
【生活保護の大きなメリット2選】
- お金の負担が軽減する
- 困窮者の最後のセーフティーネット
メリット① お金の負担が軽減する
生活保護を受給する1つ目にして最大のメリットが、お金の負担が軽減するです。
以下は、生活保護を受けることで支援されるサービスやものの例です。
【生活保護で無料で受け取れるもの】
- 生活に必要な最低限のお金(生活扶助)
- 家賃、敷金礼金(住宅扶助)
- 基本的なすべての医療費
- 出産費用
- 一定の上限での教育費
このように、要件を満たした場合、最低限度の生活に必要な費用について、制度に基づく支援を受けることができます。



基本的には、生活保護は困窮状態から最低限の生活を取り戻し、自立を目指すための制度です。
メリット② 困窮者の最後のセーフティーネット
二つ目の大きなメリットが、生活保護を受けることによって人生を再構築するための時間的余裕が生まれることです。
そのため、生活保護脱却後の人生設計のための資格勉強や、自分の人生を見つめ直すための時間が大いにあるのです。
生活保護を受給していたMさんは、生活保護期間中に宅建士の資格を取ることに成功し、今では立派に自立した生活を送っています。



生活保護を受給したことで自分の人生を再スタートさせることができました!
実際にMさんにお話を伺い、その人生大逆転劇を紹介している記事があります。


生活保護は、真に困窮し他に手段がない方のための最後のセーフティネットです。
他にも、以下のような生活保護の体験談を紹介しています。




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【生活保護】住宅扶助に関するよくある質問
- 契約更新料や火災保険料は、家賃の上限とは別に出ますか?
-
はい。契約更新料や火災保険料は、「一時扶助」として支給されます。
ただし一時扶助も支給額に上限があり、必ず事前に福祉事務所へ申請と相談が必要です。
- 生活保護で家賃オーバーの家に住み続けることはできますか?
-
住み続けることは可能ですが、おすすめできません。
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- 家賃が上限額より安かった場合、その差額は生活費になりますか?
-
いいえ。住宅扶助は家賃の実費を補填するためのものです。
上限額より家賃が安くても、その差額がとして支給されることはありません。
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