「持ち家に住んでいても、生活保護は受けられる?」
「生活保護を受給するには、持ち家を売らないといけないのかな」
生活保護を検討している方の中には、このようなお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

生活保護を受けるには貯金や資産を手放す必要があるので、持ち家がある方は家を失ってしまうのかと不安になりますよね
結論、持ち家があっても生活保護を受給できるケースがあります。
この記事では、持ち家があっても生活保護を受けられるケースや条件、反対に売却の対象になりやすい持ち家の特徴についてもわかりやすく解説しています。
持ち家を所有したまま生活保護を検討したいという方は、ぜひ参考にしてください。
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持ち家があっても生活保護は受けられる?


ここでは、生活保護受給者の方が持ち家の所有を検討したいときに知っておくべきポイントを解説しています。
持ち家は資産なので原則不可
生活保護は、最低限度の生活を保証するための制度です。
そのため、基本的には貯金や資産となるものは所有が認められていません。具体的には以下のようなものが資産に含まれます。
・自動車
・不動産
・高級ブランド品
・株などの有価証券
・2台目以降のスマホやパソコン
持ち家も例外ではなく「不動産」に含まれるため、原則としては所有が認められていません。
しかし、一定の条件を満たしていれば持ち家を所有したまま生活保護を受けられるケースもあります。
持ち家があっても生活保護を受給できるケースもある
持ち家があっても、生活保護を受けられるケースもあります。実際に2021年の時点では、生活保護を受給している世帯のうちの約3%が持ち家であることが分かっています。(ソース:厚生労働省より)
3%と聞くと少ないと感じるかもしれませんが、きちんとした理由があれば持ち家の所有が認められているということです。焦って売ったりせずに、生活保護を申請するときにしっかりと相談してみることが大切です。
ほごらんどでは、生活保護の申請に関する相談に無料でお答えしています。「1人で申請に行くのは不安」という方には同行サービスも行っているので、ぜひ一度ご相談ください。
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持ち家があっても生活保護を受けられる条件


ここでは、持ち家があっても生活保護を受けられる条件を解説しています。
原則としては持ち家を所有したまま生活保護を受けることは認められていません。しかし、以下のような条件を満たしている場合、持ち家の所有が認めてもらえる可能性が非常に高いです。
【持ち家があっても生活保護を受けられる条件】
①持ち家に今住んでいる


現在、生活保護受給者の方が居住している場合は売却の対象にならないことが多いです。
社会保障審議会というところが定める、生活保護に関する「不動産の保有の考え方」では以下のように記されています。
1:不動産については、売却することが原則。
2:被保護世帯の居住の用に供される家屋及びそれに付属する土地については、保有を容認し、保護を適用。
3:ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合は、売却等による資産の活用をした上で、保護の要否を判断。
※ソース:社会保障審議会-福祉部会
つまり、不動産の所有は原則不可ではあるものの、今住んでいる家であれば保有が認められるということです。
住んでいる家が豪華すぎる(例:4LDKに1人暮らし)場合は見直しが必要ですが、基本的には認められることが多いです。
②持ち家の資産価値が低い


築年数が古くて建物が老朽化している場合など、持ち家の資産価値が低い場合も売却の対象になりません。



生活保護の条件における「資産」は売ってすぐお金になるものを示します。資産価値が低い場合、すぐに売って生活費に充てるのは難しいと判断されます。
また、持ち家を売却して引っ越すとなると、転居費用や賃貸住宅の初期費用が必要になります。持ち家の資産価値が低いと、引っ越さずに持ち家に住み続ける方が経済的であるケースもあります。このような場合でも、持ち家の所有が認められます。
③住宅ローンの残債が少ない


持ち家の住宅ローンが残り少ないことも、持ち家を所有しながら生活保護を申請する上で重要なポイントです。
またローンを完済している場合であれば、所有を認められる可能性がより高まります。
「ローンが残っていて申請に行くのが不安…」という方は、ぜひ一度ほごらんどに気軽にご相談ください。ほごらんどでは、法律事務所や弁護士への紹介サービスも行っているためローンの見直しにも対応しています。
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売却の対象になりやすい持ち家の特徴


ここでは、売却の対象になりやすい持ち家の特徴を解説しています。
売却の指導を受けやすいケースは以下のようなものです。
【売却の対象になりやすい持ち家の特徴】
①今住んでいない


住んでいない家は、いかなる状況であっても資産とみなされるため、所有しながら生活保護を受け取ることはできません。
以下で社会保障審議会が定めるように、原則として不動産の所有は認められず、住んでいる場合にのみ所有が認められています。
1:不動産については、売却することが原則。
2:被保護世帯の居住の用に供される家屋及びそれに付属する土地については、保有を容認し、保護を適用。
3:ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合は、売却等による資産の活用をした上で、保護の要否を判断。
※ソース:社会保障審議会-福祉部会



例えば、持ち家に住みながら実家を相続した場合は、実家は売却の対象になります。
このように居住地以外に家や土地を持っている場合は、例外なく売却する必要があります。
②資産価値が高い


資産価値が高い場合は、売却してお金に換えることで生活費に充てられると考えられるため、原則売らなければなりません。
大きな家や立地が良い家、築浅の物件の場合、資産価値が高くなる傾向にあります。
また1人で4LDKに住むなど、居住人数と間取りがあまりにも見合わない場合も売却の対象になります。4LDKの持ち家を現金化して、1LDKの物件に住む方が合理的だと判断されるためです。
③多額の住宅ローンが残っている


持ち家の資産価値が低くても、住宅ローンがかなり残っている場合、ローンの返済が生活を圧迫すると考えられるため、売却の指導を受けることがあります。
生活保護からローンの返済をすることは認められていないので、自身で得た収入などから捻出する必要がありますが、毎月長期的に支払いを続けていくのは非常に困難で現実的ではありません。



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持ち家を所有したまま生活保護を受けたい方はほごらんどへ
生活保護を受けるには、原則として不動産を売却する必要があります。しかし条件を満たしていれば、持ち家に住みながら生活保護を受給することもできます。
持ち家の所有を認めてもらうには、申請時に持ち家が必要な旨をしっかりと説明することが大切です。
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本セクションでは生活保護のメリットを説明した後、ほごらんどの魅力的なサポートサービスを徹底的にご紹介します。
生活保護の大きなメリット
生活保護には、大きなメリットが以下のように2つあります。
【生活保護の大きなメリット2選】
- お金に悩まなくて済む👍
- 人生を再スタートさせるための時間ができる👍
メリット① お金に悩まなくて済む
生活保護を受給する1つ目にして最大のメリットが、お金に悩まなくて済むことです。
以下は、生活保護を受けることで無料で提供されるサービスやものの例です。
【生活保護で無料で受け取れるもの】
- 生活に必要な最低限のお金(生活扶助)
- 家賃、敷金礼金(住宅扶助)
- 基本的なすべての医療費
- 出産費用
- 一定の上限での教育費
このように、基本的な最低限度の生活を送る上で必要となる費用は全て国が負担してくれます。



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メリット② 人生を再スタートさせるための時間ができる
二つ目の大きなメリットが、生活保護を受けることによって人生を再構築するための時間的余裕が生まれることです。
そのため、生活保護脱却後の人生設計のための資格勉強や、自分の人生を見つめ直すための時間が大いにあるのです。
生活保護を受給していた神奈川県在住のH.Iさんは、生活保護期間中に宅建士の資格を取ることに成功し、今では立派に自立した生活を送っています。



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生活保護と持ち家の条件に関するよくある質問
- 持ち家があっても生活保護を受けられる条件は?
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持ち家があっても生活保護を受けられる条件は以下の通りです。
・居住地として利用している
・持ち家の資産価値が低い
・住宅ローンの残債が少ない上記が基本的な条件にはなりますが、細かい条件は自治体やケースワーカーによって異なる場合があります。1人で申請に行くのが不安という方は、ほごらんどにご相談ください。
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- 持ち家に一人暮らしでも生活保護は受給できる?
-
はい、持ち家に一人暮らしでも生活保護は受給できます。
ただし、あまりにも豪華すぎる環境(4LDKに一人暮らし等)の場合は、持ち家の資産価値が高いため、売却の指導を受ける可能性があります。
- 持ち家に住みながら生活保護を受ける場合、固定資産税はどうすればいい?
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持ち家に住んでいる生活保護受給者の方は、固定資産税が免税されます。
住民税や介護保険料などと同様に、固定資産税も免税の対象です。ただし自動的に免除になるわけではないので、忘れずに福祉事務所に申請に行くようにしましょう。
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