「生活保護を受給したいけど貯金がある」
「生活保護費は貯金していい?」

上記のように、
受給中の貯金事情について
気になる方は多いですよね。
生活保護を受給する前に、まずはそれらの疑問を
クリアにしておくべきです。
この記事では、貯金があっても生活保護を受給
できるのかと、生活保護費を貯金してもいいのかの2点を中心に詳しく解説しています。
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貯金があっても生活保護は受給OK
貯金があっても生活保護を受給することができますが、その貯金額には上限があります。
具体的にいくらまで貯金できるのかは、居住地域によって異なります。
いくらまでなら貯金していても大丈夫?



生活保護を受ける上で許される貯金額の上限は明確に決まっているわけではありません。
ただし、目安として上限は「最低生活費の半年分以内」とされています。
以下の表は東京都内の場合の世帯人数と最低生活費の比較表です。
それぞれ1ヶ月あたりにもらえる最低生活費を示しています。
最低生活費 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 3級地-1 |
---|---|---|---|---|
1人 | 130,010円 | 127,420円 | 116,460円 | 109,330円 |
2人 | 187,490円 | 183,360円 | 169,490円 | 159,310円 |
3人 | 236,934円 | 231,550円 | 214,290円 | 201,410円 |
4人 | 278,990円 | 272,990円 | 252,810円 | 237,810円 |
5人 | 316,010円 | 309,010円 | 286,010円 | 269,110円 |
上に示した最低生活費の半年分が貯金上限額の基準になります。
例えば、最低生活費が13万円の場合、その半年分にあたる78万円までは貯金が可能です。
しかし、具体的な金額は自治体によって異なるので、近くの福祉事務所に聞いてみましょう。
最低生活費については以下の「生活保護の条件」記事で詳しく紹介しています。


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【生活保護】タンス貯金や預金口座も審査の対象になる
タンス貯金や預金口座が審査の対象になるのかという疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。
そんな疑問について以下で詳しく解説しています。
タンス貯金はバレる?


貯金額が最低生活費の半年分を下回っていれば
貯金をしていること自体に問題はありません。
しかし、生活保護受給後のタンス貯金がケースワーカーに発覚した場合、不正受給を疑われる可能性があります。
最悪生活保護の受給が停止される可能性があるため注意が必要です。
生活保護の廃止条件については以下で詳しく解説しています▼


預金口座もチェックされる


生活保護の申請書の中には、金融情報を開示するための同意書があります。
その同意書にサインをすると福祉事務所は申請者の銀行口座をチェックできるようになります。
また福祉事務所に報告した銀行口座以外でも、同一名義の口座が一括照会されるため、預金口座を隠すことは不可能です。
職場の給与が手渡しの場合でも、
ケースワーカーに一度怪しまれると職場調査が行われる場合もあります。
収入の隠蔽はしないようにしましょう。



貯金についてまだまだ気になることがある方もいらっしゃると思います。
貯金について詳しく知りたい方はほごらんどに気軽に相談してみましょう!
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生活保護の受給が決定した後、生活保護費の貯金は可能?
生活保護費を貯金することは認められています。
なぜなら生活保護の目的は「健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長すること」であると厚生労働省が定めているからです。
貯金が認められているケースの紹介


生活保護費を貯金することは認められています。
具体的には以下のケースで貯金が認められています。
【生活保護費の貯金OK項目】
- 家具家電の買い替え費用
- 引っ越し費用
- 子供の教育費
- 就職準備金
- 冠婚葬祭(ご祝儀など)
以上のように将来に向けた「必要かつ合理的な目的」のための貯金であれば、一定の範囲で認められることがあります。
貯金額や資産はどのくらいの頻度で調査される?





生活保護受給者の貯金額の調査頻度は、
自治体によってさまざまです。
ですが生活保護受給者は年に一度の資産申告調査が行われます。
この際に、資産と一緒に預貯金の有無も調査されます。
資産申告書において該当する資産には、
預貯金・現金・不動産・生命保険・自動車などが含まれています。
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生活保護受給者が貯金をしたことに対する裁判の判例
生活保護受給者が貯金をしたことで裁判になった
ケースもあります。
ここではその判例を紹介します。


平成27.2.10石川県知事裁決
審査請求人が約150万円の貯金について「なんとなく貯めた」と説明し生活保護が廃止されました。
しかしその後、将来の入院や介護施設入所に備えたものであると主張しました。
処分前に貯金の目的を十分に確認すべきであったとして、廃止処分は取り消されました。
高額な貯金をする際には、貯金の目的を事前にケースワーカーに報告しておきましょう。
平成27.12.7高知県知事裁決
処分庁は貯金額から使用した6万4183円のお金を、使い道が不明であるとして処分しました。
しかし処分の根拠が示されておらず、処分は取り消されました。
貯金をする際には、その使用用途を明確にしておきましょう。
生活保護受給における貯金に不安がある方は、まずはほごらんどに気軽に相談してみましょう!
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生活保護受給中に貯金をする場合の注意点まとめ
【生活保護受給中の貯金に関する注意点】
貯金する際はケースワーカーに申告が必要
貯金をするときには、その目的と金額をケースワーカーに伝えましょう。
生活保護受給者は年に一度の資産申告調査が行われるため、貯金の隠蔽は避けるべきです。
貯金額の上限は自治体による
生活保護を受ける上で許される貯金額の上限は明確に決まっているわけではありません。
ただし目安として上限は「最低生活費半年分以内」とされています。
具体的な金額は近くの福祉事務所に相談してみましょう。
高額な貯金は避ける
100万円以上の貯金があると、自立した生活ができるとみなされて
生活保護が打ち切りになる可能性があります。
貯金をする際には、金額と目的を明確にしておきましょう。
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本セクションでは生活保護のメリットを説明した後、ほごらんどの魅力的なサポートサービスを徹底的にご紹介します。
生活保護の大きなメリット
生活保護には、大きなメリットが以下のように2つあります。
【生活保護の大きなメリット2選】
- お金に悩まなくて済む👍
- 人生を再スタートさせるための時間ができる👍
メリット① お金に悩まなくて済む
生活保護を受給する1つ目にして最大のメリットが、お金に悩まなくて済むことです。
以下は、生活保護を受けることで無料で提供されるサービスやものの例です。
【生活保護で無料で受け取れるもの】
- 生活に必要な最低限のお金(生活扶助)
- 家賃、敷金礼金(住宅扶助)
- 基本的なすべての医療費
- 出産費用
- 一定の上限での教育費
このように、基本的な最低限度の生活を送る上で必要となる費用は全て国が負担してくれます。



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メリット② 人生を再スタートさせるための時間ができる
二つ目の大きなメリットが、生活保護を受けることによって人生を再構築するための時間的余裕が生まれることです。
そのため、生活保護脱却後の人生設計のための資格勉強や、自分の人生を見つめ直すための時間が大いにあるのです。
生活保護を受給していた神奈川県在住のH.Iさんは、生活保護期間中に宅建士の資格を取ることに成功し、今では立派に自立した生活を送っています。



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生活保護と貯金に関するよくある質問
- 貯金があっても生活保護を受給できますか
-
一定額以下の貯金であれば受給可能です。
貯金額が国が定める最低生活費の半年分を下回っていれば、生活保護の受給は可能です。つまり、貯金額が多額でなければ生活保護を受給できる可能性があるということです。
- 生活保護費を貯金してもいいですか?
-
目的が適切な貯金であれば可能です。
具体的には、家具家電の購入・引っ越し費用・子供の教育費・就職のための準備金・
冠婚葬祭のためなどです。 - タンス貯金はバレますか?
-
バレる可能性があります。
ケースワーカーによる調査で貯金が発覚した場合には生活保護の受給が停止される恐れがあるため、注意が必要です。
- 預金口座はチェックされますか?
-
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生活保護の申請書の中には、金融情報を開示するための同意書が含まれています。
その同意書にサインをした段階で、福祉事務所は申請者の銀行口座をチェックできるようになります。 - 生活保護費を100万円貯金してもいいですか?
-
100万円貯金してはいけません。
貯金額の上限は定められていませんが、自立した生活が可能であるとみなされてしまう
ほどの額の貯金はやめておきましょう。
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