生活保護の一時扶助【一覧表アリ!】金額は?布団代や被服代も支給される

「生活保護を受給するか検討しているけど、家具の購入とかはどうなるの?」
「生活保護受給者なのですが、引越しを検討しています。引越し費用はどうなりますか?」
このようなお悩みは生活保護の「一時扶助」を活用することで、解決できます!
この記事では、一時扶助の内容や申請時の注意点などをわかりやすく解説しています。
【この記事でわかること】
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一時扶助とは?

一時扶助とは、毎月決まって支給される生活費とはちがい、一時的に特別な出費が必要になったときに支給されるお金のことです。
例えば…
- 引っ越しや入学などで急にお金が必要になったとき
- 布団や衣服など、生活に必要なものが全くないとき
など、「臨時的に生活を立て直すために必要な費用」が対象になります。
一時扶助は生活扶助の中に組み込まれている制度です!生活扶助について詳しく解説された記事を見る▼
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一時扶助の内容【一覧表】

一時扶助は6つの項目で構成されています。
| 費用項目 | 内容 | 支給額 |
|---|---|---|
| 被服費 | 急な衣服の購入や買い替えが必要なときの費用 | 12,700円 |
| 家具什器費 | 家具や家電など、生活に必要な物をそろえるための費用 | 25,300円 |
| 移送費 | 通院・転居・葬儀・求職活動などで移動が必要なときの交通費 | 必要最低限の実費 |
| 入学準備金 | 子どもの入学に必要な制服・学用品などの準備費用 | 小学校入学:64,300円以内 中学校入学:81,000円 |
| 就労活動促進費 | 求職活動や就職に向けた準備にかかる費用 | 月額5,000円 |
| その他 | 上記以外の臨時的な支出(災害時の修繕など) | |
これらの費用は、出生、入学、入退院等による臨時的な特別な需要や、新たに保護が開始される際などに、最低生活に必要不可欠な物資を欠いている場合に、緊急やむを得ない状況においてのみ臨時的に認定されます。
被服費
被服費とは、一時扶助のうち衣類や寝具など、
日常生活に必要な衣類・布団類等を購入するための費用です。
特に被服費には以下のような場合に支給されます。
| 【一時扶助】被服費の内容 | |
|---|---|
| 布団類 | 保護を受け始めたときに布団がまったくない、または使えない状態の場合 |
| 被服類 | 生活保護開始時などで、普段着る服がまったくない、または使えない場合 |
| 新生児被服等 | 出産を控えていて、赤ちゃんの産着などを用意する必要がある場合 |
| 寝巻き類 | 入院の際、寝巻きなどがまったくない、または使えない場合 |
| おむつ類 | 常に失禁状態にある人が、紙おむつなどを必要とする場合 |
被服費は「急に衣類や布団などが必要になったとき」に限って臨時的に支給されます。
支給金額は一人当たり12,700円以内であり、原則として現物給付です。支給金額は地域や時期によって多少変動があります。
一時扶助として認定されるのは、「保護開始時」「火災・災害・転居等で衣類を失った場合」など、緊急性があると認められたときのみです。
学童服(小学校第4学年に進級する児童など)については、特別な需要があると判断された場合に限り、基準額の範囲内で認定されます。
家具什器費
家具什器費とは、最低限度の生活を送るうえで
欠かすことのできない家具や生活用品を持っていない場合に支給されます。
【家具什器費が支給されるケース】
- 生活保護の開始時
- 暴力被害などで急な転居を余儀なくされた場合
- 長期入院後に退院して新たに居宅での生活を始める場合 など
上記のような場合は布団・家具・炊事用品などの購入費用が一時扶助の対象として認定されることがあります。
ほごらんどエアコン購入費も家具什器費から支給されますのでご安心ください!
基準額は25,300円以内で、やむを得ない事情がある場合は40,500円以内まで支給されます。支給の対象となる物品としては、炊飯器・冷蔵庫・コンロ・洗濯機などが多く見られます。
移送費
移送費とは、福祉事務所が必要と認めた場合に支給される費用です。
転居にともなう家財道具の運搬費や、医療機関への通院・入院の際の交通費、求職活動などにかかる交通費が該当します。
【移送費が支給される主なケース】
- 転居にともなう家財保管料や家財処分料
- 就職活動などのための移動費
- 親族の危篤・葬儀への出席
- 身寄りのない親族の遺体・遺骨の引取り・納骨にかかる費用 など
支給されるのは「経済的かつ合理的な方法による最小限度の実費」と定められており、必要最小限の交通費や、宿泊料・飲食物費などが基準額として算定されます。



たとえば通院の場合には、病状に応じて通院可能な経路にかかる実際の交通費が支払われます。
入学準備金
入学準備金は、児童や生徒が小学校または中学校に入学する際に必要となる制服・ランドセル・学用品などの購入費を補うために支給される費用です。
| 【一時扶助】入学準備金の支給基準額 | |
|---|---|
| 小学校入学時 | 64,300円以内 |
| 中学校入学時 | 81,000円以内 |
支給方法は現金給付が原則ですが、必要に応じて制服や学用品など現物給付の場合もあります。
また、特例として成長や災害などで制服やランドセルが使用できなくなった場合も、基準内で再支給が認められる場合があります。
就労活動促進費
就労活動促進費は、面接や応募にかかる交通費・通信費など、就労活動に伴う必要経費を補うための制度です。
【就労活動促進費がもらえる条件】
ケースワーカーが被保護者に対して「就労への意欲・実績がある」と認めなければならない
主な条件の例は以下のとおりです。
- 月1回以上、求職先の面接を受けている
- 月3回以上、求職先に応募している
- 月1回以上、福祉事務所などの面談を受けている
支給額と期間は以下のとおりです。
| 就労活動促進費 | |
|---|---|
| 支給額 | 月額 5,000円 |
| 支給期間 | 原則 6ヵ月以内 |
就労活動促進費は、求職活動・職業訓練などを支援し、生活保護からの早期自立を促すことを目的としています。支給対象者や期間は限定されており、あくまで「自立に向けた一時的な支援」として位置づけられています。
そのほか臨時的な支出
これまで主な一時扶助について説明してきましたが、一時扶助では臨時的かつ細かな支出に充てられる費用は支給されます。
| 項目 | 支給ケース | 支給額 |
|---|---|---|
| 妊婦定期検診 | 妊娠期間中に医療機関において定期検診を受ける場合 | 必要最小限の額 |
| 配電設備費 | 現在住む家に配電設備が全くない場合 | 117,000円以内 |
| 水道、井戸または下水道設備費 | 生活の維持のために水道または井戸を設備する必要がある場合 | 117,000円以内 |
| 液化石油ガス設備費 | プロパンガスなどの設備を設けることが必要な場合 | 117,000円以内 |



引越しのような臨時的なケースにかかる費用は一時扶助から支給されますか?



一時扶助からは支給されませんが、生活保護の住宅扶助から引越しの費用は支給されますのでご安心ください!
特に引越しは荷物を運んだり敷金がかかったり、引越ししなくても住まいを修理しなければならない場合にはお金が必要になります。
ですが、引越し費用に関しては生活保護の住宅扶助から支給されるのでご安心ください!
【住宅扶助から支給される引越し費用】
- 住宅維持費
- 転居の際の敷金 など
特に住宅維持費に関しては、124,000円以内まで支給されるので、「経済的に住まいの修繕ができない…」とお悩みの方も安心できます!
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一時扶助の受給には必ず申請が必要!


一時扶助を受給する場合は、必ず申請しなくてはなりません!
一時扶助は、誰でも自由に申請してもらえるものではありません。申請の際には、「なぜ一時扶助が必要なのか」と見積書や領収書などの書類を提出し、必要性が認められれば支給されます。
申請方法は、一時扶助の申請書と金額が分かる資料(レシートや領収書、見積書など)を福祉事務所に提出することで完了します。申請書はお住まいの福祉事務所に置いてあります。
一時扶助の申請書の見本をみる▼(国立市の例)
国立市の一時扶助申請書は以下のとおりです。


一時扶助がもらえる条件は以下のとおりです。
【一時扶助がもらえる条件】
- 出産、入院などの特別な事情があること
- 家具や衣服などの最低限の生活に必要なものが足りていないこと
- 緊急で必要と認められること
「まだ生活保護を検討している段階…」という方は、以下の記事で生活保護の受給条件について詳しく解説しておりますので、ご覧ください!


【一時扶助】この記事のまとめ
生活保護には、一時扶助という「臨時的にお金が必要な場合」のみ費用が支給される制度があります。
| 費用項目 | 内容 | 支給額 |
|---|---|---|
| 被服費 | 急な衣服の購入や買い替えが必要なときの費用 | 12,700円 |
| 家具什器費 | 家具や家電など、生活に必要な物をそろえるための費用 | 25,300円 |
| 移送費 | 通院・転居・葬儀・求職活動などで移動が必要なときの交通費 | 必要最低限の実費 |
| 入学準備金 | 子どもの入学に必要な制服・学用品などの準備費用 | 小学校入学:64,300円以内 中学校入学:81,000円 |
| 就労活動促進費 | 求職活動や就職に向けた準備にかかる費用 | 月額5,000円 |
| その他 | 上記以外の臨時的な支出(災害時の修繕など) | |
生活保護は、生活のあらゆる場面で必要になるお金を幅広く支援しています。今生活が苦しい方でも、自立を目指して生活を立て直すには、非常に最適な制度です。
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本セクションでは生活保護のメリットを説明した後、ほごらんどの魅力的なサポートサービスを徹底的にご紹介します。
生活保護の大きなメリット
生活保護には、大きなメリットが以下のように2つあります。
【生活保護の大きなメリット2選】
- お金の負担が軽減する
- 困窮者の最後のセーフティーネット
メリット① お金の負担が軽減する
生活保護を受給する1つ目にして最大のメリットが、お金の負担が軽減するです。
以下は、生活保護を受けることで支援されるサービスやものの例です。
【生活保護で無料で受け取れるもの】
- 生活に必要な最低限のお金(生活扶助)
- 家賃、敷金礼金(住宅扶助)
- 基本的なすべての医療費
- 出産費用
- 一定の上限での教育費
このように、要件を満たした場合、最低限度の生活に必要な費用について、制度に基づく支援を受けることができます。



基本的には、生活保護は困窮状態から最低限の生活を取り戻し、自立を目指すための制度です。
メリット② 困窮者の最後のセーフティーネット
二つ目の大きなメリットが、生活保護を受けることによって人生を再構築するための時間的余裕が生まれることです。
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一時扶助に関するよくある質問
- 生活保護の一時扶助とは何?
-
一時扶助とは、毎月決まって支給される生活費とはちがい、一時的に特別な出費が必要になったときに支給されるお金のことです。
- 生活保護の一時扶助はいつもらえますか?
-
一時扶助は生活保護費と同様、大体月の1日〜5日のいずれかに支給されます。
自治体によっては異なる場合もありますので、詳しくはお近くの福祉事務所にお尋ねください。
- 一時扶助の申請はどうすればいいですか?
-
一時扶助の申請は、福祉事務所に申請書が置いてありますので、そちらに受給したい扶助を記入し、金額がわかる資料(レシートや領収書、見積書など)を一緒に提出しましょう。
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