「生活保護受給者は旅行できる?」
「パスポートは問題なく取れるの?」

以上のように、受給中の旅行について疑問に思う方も多いでしょう。
結論から言うと、生活保護受給者でも
国内・海外問わず旅行に行くことは可能ですし、
パスポートの取得も可能です。
この記事では、生活保護受給者が旅行に行く場合に知っておきたいポイントやパスポート取得方法をわかりやすく解説していきます。
【この記事でわかること】
【大前提】生活保護受給者でも旅行できる!



生活保護を受けていても、
旅行はできますか?



もちろん可能です!
生活保護制度は、必ずしもすべての娯楽や移動を制限するものではありません。
ここでは、生活保護と旅行の関係を支える基本的な制度の仕組みについて説明します。
【生活保護受給者でも旅行できる!】
最低限度の生活が保障されている


生活保護法に基づく制度は、日本国憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に基づき設けられています。
この「最低限度の生活の保障」には、以下のことが含まれています。
【保障されているもの】
・衣食住などの基本的な生活費
・家賃・住宅費
・医療全般
・冠婚葬祭
・文化的・社会的生活の最低限の参加
上記の通り、親族との冠婚葬祭のイベントや心身のリフレッシュを目的とした短期の旅行は、
生活の質を保つ上で正当な行為とみなされる場合があります。
ただし、事前にケースワーカーに旅行期間中の所在や生活の維持方法などについて説明する必要があります。
一定額の貯金は認められている
生活保護制度では、
すべての資産をゼロにする必要はありません。
実際には、急な出費や生活上必要な支出に備えるために、ある程度の貯金は認められています。
(数万円〜十数万円程度まで)
この「認められる額」は自治体や世帯構成によって異なります。



旅行のために貯金をしていたとしても、法律的には全く
問題ないのです。
生活保護の旅行に関して何か不安がある場合、
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生活保護のスペシャリストがすぐに対応し、あなたの不安を解決します。


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【生活保護の旅行】国内旅行の場合


日帰りや数日の国内旅行であれば問題視されることは少ないです。
しかし、旅行の期間や内容によって、報告の要否や対応が変わる点には注意が必要です。
【生活保護の国内旅行】
ケースワーカーに申告する必要はない
短期間の国内旅行は「日常生活の範囲内」と見なされます。



そのため、ケースワーカーへ
申告する必要はありません。
【報告が必要ないケース】
・1泊2日の国内旅行
・日帰りの温泉旅行
ただし、旅行中に音信不通になると
不在調査で問題になる可能性があります。
念のため事前に行き先や日程を簡単に伝えておくと良いでしょう。
長期間の旅行の場合は報告が必要
一方で、所在地が長期間不明になるような外出は、「生活実態の不在」と見なされる可能性があります。
この場合、最悪「保護の停止」処分を受ける可能性があります。
誤解を避けるためにも、事前に計画を相談しておくことが望ましいです。
生活保護受給者が内緒で旅行に行った場合バレるのかについて見る▽


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【生活保護の海外旅行】保護費に影響がないケース





国内旅行に行けるのはわかったけど、海外って流石にダメですよね、、?



実はそんなこともないんです!
生活保護受給中でも、
海外旅行が禁止されているわけではありません。
保護費への影響が出にくい代表的なケースを紹介します。
【海外旅行が保護費に影響しないケース】
また、海外旅行に行く場合はパスポートの申請が必要です。
①冠婚葬祭が海外で行われる場合


海外旅行の理由が「冠婚葬祭」である場合、
認められるケースがほとんどです。
【冠婚葬祭の例】
・親族の結婚式
・親族の看取り
・親族のお葬式
・親族の記念式典
この場合、ケースワーカーに以下のような情報を事前に申告しておきましょう。
【ケースワーカーに伝える情報】
・滞在日数
・滞在先の国名と場所
・旅費の負担元(親族など)
冠婚葬祭は、親族の重要なイベントであるため、ほとんどの場合は海外渡航が許されます。
しかし、上記のような報告を怠ると「生活実態の不在」とみなされてしまう可能性があります。
必ず申告を怠らないようにしましょう!
② 部活動での活動がある場合


学生が部活動の一環として海外遠征に行くケースでは、渡航が「教育的・公益的目的」があるとみなされます。



そのため、海外に行くことは
原則認められています。
また、この場合以下のような場合には海外渡航が許可される可能性が高まります。
【許可される可能性が高まる場合】
・旅行費が学校負担である
→航空代、宿泊費、食費など
・部活動の遠征が公的に支援されている
しかし、この場合は教育機関とケースワーカーの連携が重要です。双方の理解を受けた上で、海外に行くようにしましょう。
③ 修学旅行に行く場合





息子の修学旅行先が海外です。
問題なく行けますか?



問題ありません!
学校行事での海外旅行は認められています!
修学旅行は義務教育や高校教育の一環とみなされるため、制限されることはほとんどありません。
以上のように、海外であっても条件が当てはまれば問題なく旅行できます!
何か不安や疑問があればなんでもほごらんどにご相談ください。


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【生活保護の海外旅行】保護費が減額されるケース
海外旅行自体は、禁止されていません。
しかし、条件や目的によっては保護費の減額の対象になることがあります。
【海外旅行で保護費が減額されるケース】
① 旅行の理由が「娯楽目的」である場合
生活保護制度は、「最低限度の生活を保障する」ことを目的としているため、
娯楽や贅沢のための支出は想定されていません。
したがって、海外旅行が単なる観光・遊び目的の場合、生活保護の趣旨に反すると判断されるリスクがあります。
【娯楽目的と判断されるケース】
・観光地巡りが目的
・リゾート地に長期間滞在
・ショッピングしていた場合
ただし、以下のような理由での海外旅行は基本的に認められています。
【認められている海外旅行理由】
・冠婚葬祭
・部活動での大会
・修学旅行
② 親族が高額な旅行費を支援していた場合



親族による一時的な援助であれば問題ないケースが多いです。
しかし、以下のような場合だと一時的な援助であっても「収入」とみなされることがあります。
【収入とみなされるケース】
・高額な航空券代の支援
・高額な食費支援
・高額な宿泊費の支援
生活保護制度の「不足分のみを補う」という原則に反するとされ、保護費の減額や一時的な返還を求められるリスクが出てきます。
このため、親族の支援があった場合は、できれば航空券代に限定して支援してもらうのが安全です。
ほごらんどのサポートは、現在すでに受給中の方でも対象です。ぜひ一度ほごらんどにお問い合わせください。


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以下のセクションでは、みんなの気になることについてまとめてみました。
【生活保護の旅行】みんなの気になること
生活保護を受けている方が旅行を考えるとき、
「バレたらどうなるの?」
「旅行先で何かあったらどうする?」
など、不安や疑問を感じることが多いと思います。
ここでは、実際によくある質問に答えるかたちで、ポイントや注意点をわかりやすく解説します。
【みんなの気になること】
① 生活保護受給者が旅行するとバレる?



生活保護受給者が
旅行するとバレますか?



結論から言うと、
バレる可能性は十分にあります。
ケースワーカーは定期的に生活状況の確認(訪問・面談など)をします。
そのため、長期間家を空けていると不在が発覚しやすいのです。
また、間接的な情報からもバレる可能性があります。
【間接的な情報例】
・病院の受診歴
・公共サービスの使用履歴
・銀行やカードの使用履歴
しかし、旅行自体は禁止されていません。
旅行に行く際は、事前にケースワーカーに申告して理解を得ることがトラブルを防ぐ最善策です。
② 旅行先で病院に行くことになった場合どうすればいい?



旅行先で病院に行くことになった場合どうすればいいですか?



受診はできますが、
一時的に自己負担となってしまいます。
旅行中に体調を崩し、病院に行く必要が出た場合は、医療券が使えない可能性があるため注意が必要です。
生活保護では通常、指定された医療機関での受診が原則であり、旅行先の病院では医療扶助の対象外となることがあります。


そのため、いったん自己負担で支払い、帰宅後に事情を説明して後日申請・相談する形になるケースが多いです。
③【親族側】生活保護受給者を旅行に連れて行ってもいい?



生活保護受給者を旅行に連れて行ってもいいですか?



基本的に問題ありません!
基本的に、親族が生活保護受給者を旅行に連れて行くこと自体は問題ありません。
ただし、旅行先の場所や旅行費用の負担方法には注意が必要です。
短期間の国内旅行であれば目的に関わらず連れて行ける
国内旅行であれば、娯楽や観光が目的であっても、特別な制限は基本的にありません。
【連れて行ってもいい場合】
・娯楽・観光目的の国内旅行
・親族に会うため県外へ行く
ただし、長期間になる場合は、事前にケースワーカーへの報告が望ましいです。
海外旅行は「娯楽目的」でなければ行ける
海外渡航の場合はやや厳しくなります。
単なる観光や遊び目的だと認められない可能性が高いのです。
しかし、以下の場合での海外旅行は認められているため、受給者を海外に連れて行けます。
【海外旅行でも連れて行ける場合】
・冠婚葬祭が海外で行われる
・修学旅行先が海外
・部活動の公式遠征
ただし、受給者を連れて行く場合には、
「高額な支援は避けるべき」であるとされています。
これは、必要以上に旅行費として支援してしまうと、「収入」とみなされ保護費が減額されてしまう可能性があるためです。


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生活保護受給者のパスポート作成



生活保護を受けている方でも、パスポートの作成は可能です。
ただし、パスポート取得にかかる費用は自己負担となり、原則として生活保護費から支出することは認められていません。
ここでは、パスポート作成の基本的な流れと注意点を解説します。
【パスポートの作成】
パスポートの作成手順
パスポートを作成する手順は、生活保護受給者であっても一般の人とほぼ同じです。
具体的には、以下の流れになります。
Step 1… 必要書類を準備する


まずは、パスポートの申請に必要な書類を準備します。
【パスポートの申請に必要な書類】
・戸籍謄本
・本人確認書類
→保険証、運転免許証など
・パスポート申請用の証明写真
ただし、生活保護受給者の中には身分証を持っていない方も多いです。
その場合には、代替の書類を用意する必要があります。
担当するケースワーカーに相談してみましょう。
Step 2… パスポートセンターまたは市区町村の窓口へ行く


パスポート申請は、住民票のある自治体で手続きします。
パスポートセンターは、夜遅くまで営業している場合が少ないので営業時間に気をつけましょう。
Step 3… 申請書を記入・提出する


窓口で所定の申請用紙に必要事項を記入し、必要書類とともに提出します。
Step 4… パスポートを受け取る


受取窓口で本人が直接受け取ります(代理受取不可)。
交付予定日は、大体が申請後1週間です。
以上のステップで、パスポートを取得できます!
パスポートの作成費用
パスポート作成には、申請時に以下の費用がかかります(2025年4月時点)。
パスポートの種類 | 作成費用 |
---|---|
年有効パスポート 10 | 16,000円 |
年有効(12歳以上) 5 | 11,000円 |
年有効(12歳未満) 5 | 6,000円 |
この費用は、自己負担で支払う必要があり、
生活保護費から出すことは認められていません。
また、パスポート作成のためだけに特別支給される扶助は残念ながらありません。
パスポート申請時に不安がある場合、ぜひほごらんどにご相談ください!
生活保護のスペシャリストがあなたの悩みや不安を解決します。


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【まとめ】生活保護受給者の旅行は禁止されていない!
本記事では、以下のことがわかりました。
【この記事で分かったこと】



生活保護受給者であっても、旅行自体は禁止されていません!
ただし、旅行先の場所や期間によっては、注意が必要なケースがあります。
ほごらんどでは、生活保護を受給したい方向けに様々なサポートサービスを展開しています。
詳しくは以下のセクションに書いてありますので、ぜひご一読ください!


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本セクションでは生活保護のメリットを説明した後、ほごらんどの魅力的なサポートサービスを徹底的にご紹介します。
生活保護の大きなメリット
生活保護には、大きなメリットが以下のように2つあります。
【生活保護の大きなメリット2選】
- お金に悩まなくて済む👍
- 人生を再スタートさせるための時間ができる👍
メリット① お金に悩まなくて済む
生活保護を受給する1つ目にして最大のメリットが、お金に悩まなくて済むことです。
以下は、生活保護を受けることで無料で提供されるサービスやものの例です。
【生活保護で無料で受け取れるもの】
- 生活に必要な最低限のお金(生活扶助)
- 家賃、敷金礼金(住宅扶助)
- 基本的なすべての医療費
- 出産費用
- 一定の上限での教育費
このように、基本的な最低限度の生活を送る上で必要となる費用は全て国が負担してくれます。



生活が苦しかった人が、生活保護を受けたことで幸せになったという話は後を断ちません!
メリット② 人生を再スタートさせるための時間ができる
二つ目の大きなメリットが、生活保護を受けることによって人生を再構築するための時間的余裕が生まれることです。
そのため、生活保護脱却後の人生設計のための資格勉強や、自分の人生を見つめ直すための時間が大いにあるのです。
生活保護を受給していた神奈川県在住のH.Iさんは、生活保護期間中に宅建士の資格を取ることに成功し、今では立派に自立した生活を送っています。



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